「医療費のお知らせ」をお送りします
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ページ番号:136-938-107
更新日:2023年1月23日
練馬区国保に加入する皆様へ、医療機関等の受診記録をお知らせしています。ご自身の健康状態や健康を支える日常生活の振り返りに、ぜひご活用ください。
つぎの「医療費のお知らせ」は令和5年2月10日頃にお送りします。
「医療費のお知らせ」の内容
令和4年1月から11月までの受診記録をお知らせします。
練馬区国保が受診記録を受け取るには、医療機関で受診した月からおよそ2か月かかり、発送が遅くなってしまうため、12月の受診記録を掲載しておりません。ご了承ください。
医療費控除を受ける方へ
確定申告が必要です。最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
記載のない12月分については、医療機関等の領収書に基づき、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
住民税の申告をする場合、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご覧ください。
対象者
令和5年1月31日現在、練馬区国保に加入の方に発送します。
それ以外の方は請求が必要です。下記「医療費のお知らせ」の請求についてをご覧ください。
「医療費のお知らせ」の見方
(1)日数には電話で症状の相談をした場合や、薬局で薬を受け取った回数も含みます。健診のみの場合などは「0日」で表示されることがあります。
(2)医療費の総額を記載しています。保険適用外のものは含みません。
(3)医療費の総額のうち、練馬区が負担した額です。
(4)窓口負担額はあなたが窓口で負担した金額です。
(「医療費の額」-「保険者(練馬区)負担額」)で表しています。金額は1円単位で表示されています。実際に医療機関の窓口で支払われる額は10円未満を四捨五入した金額となるため、皆様が窓口で負担した額とは異なる場合があります。
医療費のお知らせQ&A
Q1 医療費通知を受取りましたが、何か手続きは必要ですか |
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A.この通知について手続きの必要はありません。 なお、医療費通知はご自身の健康に留意していただくとともに、国民健康保険制度に対する関心を深めていただくために、医療費の額を通知したものです。確定申告をする際の添付文書としても使用できますのでご活用ください。 |
Q2 通知の期間にかかった医療機関が載っていません。 |
A.記載されていない場合、以下の原因が考えられます (1)医療機関から1月31日までに請求が届いていない場合(請求が遅れている場合) (2)練馬区国保以外の加入期間に関する受診分 等の理由により、記載されていない可能性があります。 |
Q3 自分が払った額と窓口負担額が合致しない |
A.患者が「実際に医療機関等の窓口で支払った額」と通知した「窓口負担額」に違いがある場合、以下の原因が考えられます。 (1)保険外負担(入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の保険適用外部分など)がある場合 (2)公費負担医療(マル障・親・乳・子・特定疾病など)がある場合 (3)指定公費(国公費)や限度額証の適用があった場合 (4)医療機関等からの診療報酬の請求額が、実際の診療額より少ない額で請求された場合 (5)医療機関等が、被保険者から本来の一部負担金と異なる金額で徴収した場合 (6)国民健康保険団体連合会での審査の結果、増(減)点となった場合 (7)医療機関が窓口負担額の1円単位を四捨五入し、10円単位で請求したため。 |
Q4 本人および家族のだれもその医療機関を受診していない |
A.(1)客観的な資料(受診が分かる受診県や予約表など)はありますでしょうか (2)過去にその医療機関等を受診したことはありますでしょうか (3)過去に保険証を紛失したことはありますでしょうか (4)今一度心当たりはありませんでしょうか (5)通った医療機関の中で名称が変わった医療機関はありますでしょうか ※柔道整復の場合、施術所名ではなく、申請の取りまとめ団体や施術者名が記載されている場合があります。
上記のいずれにも該当しない場合、まず一度ご本人様から当該医療機関へお問い合わせください。 未受診である場合、申立書をご記入いただき、聞き取り等の結果、明らかに診療の事実と反するものや誤りがあると認められた場合は、東京都へ調査依頼または情報提供を行います。
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Q5 医療費通知書により生じた疑義は必ず調査をしてもらえるのか。また、その場合、匿名での調査依頼でも良いか。 |
A.調査については、東京都の指導監査部が行うものであり、必ず調査をするかはお答えできません。また、調査が入った場合等であっても、結果は通知されません。 匿名による調査依頼の場合、情報提供の形になります。 |
Q6 この医療費通知で税金の控除は受けられますか。 |
A.医療費通知書を添付することによって、医療費控除の明細書の記載を簡略可することができます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)
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Q7 医療費のお知らせがないと、医療費控除の申告はできませんか。 |
A.医療費のお知らせが無くても医療費控除の申告はできます。この場合、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付してください。なお、「医療費控除の明細書」を添付した場合には、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
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Q8 12月に受診した医療費が医療費のお知らせに記載されていないのはなぜですか |
A.医療費のお知らせの作成には、医療機関等から練馬区へ送られてくる医療費データが必要となりますが、医療機関等で受診した月から練馬区にデータが届くまで2か月以上の時間かかります。お知らせに掲載する期間を可能な限り長くし、2月の確定申告前に皆様にお届けするために、11月分までの記載とさせていただいております。 恐れ入りますが、医療費のお知らせに記載されていない12月分につきましては、医療機関等からの領収書に基づいて、ご自身で「医療費控除の明細書」を作成いただき、確定申告書に追加して添付してください。 |
発送方法
国保の世帯主宛にまとめて発送します。国保加入者が2人以上であっても、1通にして発送します。
個人情報の取り扱い
世帯員の医療費通知書を世帯主宛に送付することは、個人情報の第三者提供となりますが、加入者全員の同意を事前に確認することは困難であるため、ご本人様から同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに従い、同意をいただいたものと判断します。
「医療費のお知らせ」が不要という方
「医療費のお知らせ」が不要であるという方は、下記問い合わせ先へ「医療費通知送付辞退申出書」を送付してください。以後、発送を停止します。
医療費通知送付辞退申出書(PDFファイル)(PDF:83KB)
医療費通知送付辞退申出書(wordファイル)(Word:16KB)
「医療費のお知らせ」の請求について
医療費のお知らせが2月10日に発送されない方については、請求することによりご希望の期間の受診記録を作成し、「医療費通知書」としてお知らせします。
請求が必要な方
〇令和5年1月31日現在、練馬区国保に資格がない方
(例)国保に加入していたが、令和5年1月31日までの間に、75歳になり後期高齢者医療制度に移った方や会社に勤務することとなり社会保険に加入した方
〇医療機関等の領収書がない方
〇過去にお送りした「医療費のお知らせ」を紛失した方
請求方法
請求書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピー(保険証、マイナンバーカード、運転免許証)を同封して、下記問い合わせ先へ送付してください。
請求できる期間
請求できる受診記録は過去5年間です。
令和4年12月分の交付については令和5年2月1日以降の受付開始となります。
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問い合わせ先
国保年金課こくほ給付係 03-5984-4553(直通)
国保年金課こくほ石神井係 03-3995-1114(直通)


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