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利用者負担が高額になったとき【高額介護(介護予防)サービス費】

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  5. 利用者負担が高額になったとき【高額介護(介護予防)サービス費】

ページ番号:786-684-633

更新日:2025年3月11日

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額が一定額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。
※注釈:福祉用具購入費や住宅改修費、施設サービスの居住費(滞在費)、食費、日常生活費、個室代等は、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とはなりません。

利用者負担の限度額

1か月あたりの利用者負担の上限額
区分 上限額(世帯合計)
特別区民税課税世帯 課税所得(※注釈1)が690万円以上  140,100円
課税所得(※注釈1)が380万円から690万円未満 93,000円
課税所得(※注釈1)が380万円未満  44,400円
世帯全員が特別区民税非課税の方 下記以外の方  24,600円
・老齢福祉年金受給者の方
・課税年金収入額(※注釈2)+その他の合計所得金額(※注釈3)が80万円以下の方等 
15,000円(個人)
(※注釈4)
生活保護受給者の方等  15,000円(個人)
(※注釈4)

※注釈1:課税所得とは、収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除等)、所得控除の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
※注釈2:非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
※注釈3:合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
※注釈4:世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。

申請方法

  • 高額介護(介護予防)サービス費の対象となる方には、サービス利用月からおおむね2~3か月後に区からお知らせと申請書をお送りします。
  • 申請期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から起算して2年です。
  • 申請書は、初回のみご提出が必要です。

提出先

介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出方法

介護保険課・地域包括支援センター新規ウィンドウで開きます。へ持参または上記提出先へ郵送

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。
マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
ただし、「ぴったりサービス」をご利用いただける方は、事前に区より支給のお知らせが届いている方のみです。支給対象外の方は、「ぴったりサービス」による申請手続きを行っても、支給の対象とはなりません。

申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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