利用者負担が高額になったとき【高額介護(介護予防)サービス費】
ページ番号:786-684-633
更新日:2025年3月11日
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額が一定額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。
※注釈:福祉用具購入費や住宅改修費、施設サービスの居住費(滞在費)、食費、日常生活費、個室代等は、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とはなりません。
利用者負担の限度額
区分 | 上限額(世帯合計) | |
---|---|---|
特別区民税課税世帯 | 課税所得(※注釈1)が690万円以上 | 140,100円 |
課税所得(※注釈1)が380万円から690万円未満 | 93,000円 | |
課税所得(※注釈1)が380万円未満 | 44,400円 | |
世帯全員が特別区民税非課税の方 | 下記以外の方 | 24,600円 |
・老齢福祉年金受給者の方 ・課税年金収入額(※注釈2)+その他の合計所得金額(※注釈3)が80万円以下の方等 |
15,000円(個人) (※注釈4) |
|
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) (※注釈4) |
※注釈1:課税所得とは、収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除等)、所得控除の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
※注釈2:非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
※注釈3:合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
※注釈4:世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。
申請方法
- 高額介護(介護予防)サービス費の対象となる方には、サービス利用月からおおむね2~3か月後に区からお知らせと申請書をお送りします。
- 申請期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から起算して2年です。
- 申請書は、初回のみご提出が必要です。
提出先
介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
提出方法
介護保険課・地域包括支援センターへ持参または上記提出先へ郵送
電子申請
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。
マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
ただし、「ぴったりサービス」をご利用いただける方は、事前に区より支給のお知らせが届いている方のみです。支給対象外の方は、「ぴったりサービス」による申請手続きを行っても、支給の対象とはなりません。
申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)


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