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サービス利用時の自己負担軽減制度

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  5. サービス利用時の自己負担軽減制度

ページ番号:249-982-742

更新日:2025年8月1日

自己負担の軽減

施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費(滞在費)、食費の減額(負担限度額認定証)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などのサービス(入所・短期入所)を利用したときの、居住費(滞在費)および食費は全額自己負担になります。しかし、所得が低い方については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費(補足給付)」として介護保険から給付されます。 
 給付を受けるには、介護保険課へ申請が必要です。

居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
対象者 居住費(滞在費) 食費
所得要件 資産要件 ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室
第1段階 生活保護受給者 なし 880円 550円 550円
(380円)
(注釈4)
0円 300円
【300円】
(注釈5)
老齢福祉年金(注釈1)受給者で、本人を含む世帯全員および別世帯の配偶者が特別区民税非課税 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 本人を含む世帯全員および別世帯の配偶者が特別区民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)+非課税年金収入額が年間
80万9千円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
(注釈3)
880円 550円 550円
(480円)
(注釈4)
430円 390円
【600円】
(注釈5)
第3段階-1 本人を含む世帯全員および別世帯の配偶者が特別区民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)+非課税年金収入額が年間
80万9千円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
(注釈3)
1370円 1370円 1370円
(880円)
(注釈4)
430円 650円
【1000円】
(注釈5)
第3段階-2 本人を含む世帯全員および別世帯の配偶者が特別区民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額(注釈2)+非課税年金収入額が年間
120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
(注釈3)
1370円 1370円 1370円
(880円)
(注釈4)
430円 1360円
【1300円】
(注釈5)

(注釈1)「老齢福祉年金」とは明治44年または大正5年の4月1日以前に生まれた方で一定の条件を満たしている方が受給している年金です。
(注釈2)その他の合計所得金額は、税法上の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額です。
(注釈3)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
(注釈4)( )内の金額は介護保険老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
(注釈5)【 】内は短期入所生活介護または短期短期入所療養介護を利用した場合の額です。

特別区民税課税世帯の方に対する特例減額措置

 特別区民税課税世帯の方で、介護保険施設サービスを利用する方が、一定の要件(表1)に該当する場合には、居住費(滞在費)、食費を減額します。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

表1 対象となる要件
(1)市区町村民税課税者がいる2人以上の世帯、または別世帯の配偶者がいる場合は、世帯の構成員の数に1を加えた数が2 以上であること。
(2)世帯員、または別世帯の配偶者が介護保険施設に入所する際の、居住費および食費が上記の利用者負担段階(第1段階から第3段階-2)いずれにも該当しないこと。
(3)世帯の収入、または別世帯の配偶者との合計の年間収入から施設の利用者負担(1割、2割または3割負担、居住費、食費)を除いた額が、80万9千円以下であること。
(4)世帯、または別世帯の配偶者との預貯金額等(有価証券、債券等も含む)の合計が、450万円以下であること。
(5)世帯、または別世帯の配偶者が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。

生計困難者等に対する自己負担額の軽減

 一定の要件に該当する低所得の方が、軽減を実施している事業者で対象となる介護保険サービスを利用した場合に、自己負担額(サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費))が約4分の3に軽減されます(老齢福祉年金受給者は約2分の1)。介護保険課へ申請が必要です。申請後、対象の方に「利用者負担額軽減確認証」を交付します。

対象となる要件
(1)世帯全員が特別区民税非課税であること。
(2)世帯の年間収入(非課税年金や仕送りも含む)の合計額が150万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算)
(3)現在、世帯の預貯金、有価証券、債券等の額が350万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
(4)世帯が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を共有していないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(2)訪問介護(3)通所介護(4)短期入所生活介護(5)訪問入浴介護(6)訪問看護(7)訪問リハビリテーション(8)通所リハビリテーション(9)短期入所療養介護(10)小規模多機能型居宅介護(11)認知症対応型通所介護(12)地域密着型通所介護(13)夜間対応型訪問介護(14)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(15)看護小規模多機能型居宅介護(16)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(注釈1)(4)~(11)は、介護予防サービスでもご利用いただけます。
(注釈2)生活保護受給者は、特別養護老人ホームおよび短期入所生活介護サービス(本軽減制度を実施している事業所に限る)で個室を利用する場合には、本軽減制度により、居住費のみが全額軽減されます。

訪問介護等利用者負担金の助成

 以下の対象者が、対象となるサービスを利用した場合に、利用者負担額が全額免除されます。

対象者
障害者総合支援法に基づくホームヘルパーの派遣を境界層該当者として定率負担額が0円で受けている方であって、かつ、平成18年4月1日以降に、つぎのいずれかに該当することとなった方
(1)65歳になる前の1年間に障害福祉サービスのホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
(2)特定疾病によって生じた身体または精神の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
対象となるサービス
(1)訪問介護 (2)夜間対応型訪問介護 (3)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

 詳しくは、介護保険課にお問合せください。

災害等特別な事情があるときの自己負担の減免

 災害などの特別な理由により自己負担の支払が困難になった場合には、申請によりサービス費用の1割の負担額が減額・免除されることがあります。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4591
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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