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マイナンバーカードの健康保険証利用

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  5. マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号:558-110-350

更新日:2023年12月25日

 一部の医療機関・薬局を除き、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています。
 これまでの健康保険証は引き続き利用できます。マイナンバーカードが利用できない医療機関・薬局では、健康保険証が必要となりますので、お持ちの健康保険証を提示してください。

健康保険証として利用するメリット

  1. 医療機関等に受診した際に、お薬の履歴や特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることができます。
  2. 高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
  3. マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
  4. 就職、転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

  注釈:保険者への加入・脱退の届出は従来どおり必要です。
  注釈:保険者での登録手続きが完了次第マイナンバーカードでの受診ができるようになります。
  注釈:マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合でも、12桁のマイナンバーは利用しません。

利用できる医療機関・薬局

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページをご確認ください。なお、利用できる医療機関・薬局は順次拡大されています。

医療機関・薬局での受付方法

  対応している医療機関・薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、本人確認を行えば受付が完了です。
 医療機関・薬局は、本人確認を行った情報をもとに、オンラインで医療保険の資格を確認します。
 注釈:医療機関・薬局がマイナンバーカードを預かることはありません。
 注釈:本人確認の際に顔認証を行う場合がありますが、機器に顔写真は保存されません。
 注釈:マイナンバーカードのICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

健康保険証として利用するには(事前準備)

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。事前登録はご自身で行うことができます。

必要なもの

 注釈:事前に「マイナポータルアプリ」をインストールする必要があります。

  • 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

利用登録の方法

  1. スマートフォンまたはパソコンでマイナポータル(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を開きます。
  2. 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」を押します。
  3. 利用規約等を確認して同意します。
  4. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、マイナンバーカードを読み取ります。

 なお、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンや、カードリーダー付きのパソコンをお持ちでない場合は、つぎの場所でも利用登録が可能です。

  • セブン銀行のATM(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。
  • 区の施設に設置している利用登録のための端末
  • マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

【注意事項】
 利用者証明用電子証明書の暗証番号は、3回連続で間違えるとロックがかかります。電子証明書のロック解除の手続きはつぎのホームページをご確認ください。

利用登録ができる端末を設置しています

 対応するスマートフォンなどをお持ちでない方のために、区の施設等に利用登録のための端末を設置しています。


 設置場所:マイナンバーカード交付コーナー(練馬区役所西庁舎1階)、区民事務所(早宮・光が丘・石神井・大泉・関)、国保年金課(練馬区役所本庁舎3階、75歳以上の方は2階)

利用登録の支援を行っています

 対応するスマートフォンなどをお持ちでない方や操作方法がわからない方のために、区役所で健康保険証として利用するための登録の支援を行っています。


 場所:マイナンバーカード交付コーナー(練馬区役所西庁舎1階)、区民事務所(早宮・光が丘・石神井・大泉・関)
 受付日時:平日 午前8時30分から午後4時

注釈:当日の混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。

 所要時間:お一人あたり30分前後
 持ち物:マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

顔認証マイナンバーカードについて

 顔認証マイナンバーカードでは、マイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証利用の登録を行うことはできません。 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方は、現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える前に、あらかじめマイナポータルやセブン銀行のATMなどから健康保険証利用の申込みを行ってください。
 なお、通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードにかかわらず、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申込みを行うことは可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方へ

 マイナンバーカードの申請方法は、つぎのホームページをご確認ください。

 申請は、郵送・インターネット等でできますが、できあがったマイナンバーカードを郵送で受け取れる窓口申請が便利です。

医療機関・薬局の方へ

 オンラインでの資格確認を利用すると、事務手続きが簡潔になり、コスト縮減が見込まれるなどのメリットがあります。医療機関・薬局向けの案内については、つぎのホームページをご確認ください。

DV・虐待などの被害を受けている方へ

情報の閲覧制限のため届出が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

 加害者等から閲覧される具体例

  • 加害者等が被害を受けている方のマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを使って避難先の特定につながる医療費通知情報や薬剤情報を閲覧できてしまう。
  • 加害者等が医療従事者等であった場合、医療機関のシステムを使って被害を受けている方の住所等を含んだ資格情報を閲覧できてしまう。

 上記のような閲覧を防ぐためには、健康保険証の発行元へ届出が必要です。

 手続きなど詳しいことは、お持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。

 練馬区の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置(注釈1)を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出をする必要はありません(注釈2)。

注釈1:DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付および閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度です。

注釈2:国民健康保険の加入者で、支援措置を受けず閲覧制限だけを行いたい方は、こくほ資格係にご相談ください。国民健康保険以外の健康保険に加入の方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)にご相談ください。

閲覧の制限を行うと

 ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ」および「不開示該当フラグ」の設定を行います。

 自己情報提供不可フラグ

 DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等が情報を閲覧することを防ぐことを目的として設定するものです。

 不開示該当フラグ

 DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。

自己情報提供不可フラグを設定した場合

  • 病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
  • マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。

不開示該当フラグを設定した場合

  • マイナポータルでやりとり履歴が確認できなくなります。
  • 病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が開示されません。

閲覧制限をかけたままマイナンバーカードでの保険証利用を行うには

 練馬区の国民健康保険の加入者で、以下の状況であれば届出により自己情報提供不可フラグを解除して、マイナンバーカードでの保険証利用を行うことができるようになります。

マイナンバーカードをまだ取得していない場合

 届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。

 解除することにより、今後マイナンバーカードを取得した場合、保険証利用登録を行うことで、病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。

有効なマイナンバーカードが手元にある場合

 加害者等をマイナンバーカードの代理人として設定している場合、代理人の解除を行ってください。
 解除の方法については、マイナポータル内の「代理人を解除する(別ウィンドウが開きます)」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご確認ください。
 加害者等を代理人として設定していない、もしくは代理人の解除が完了した場合、届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。解除後は病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。

マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合

 マイナンバーカードの一時利用停止をしたうえで、カードの再交付(有料)を行ってください。

 再交付が完了したら、届出により自己情報提供不可フラグを解除できます。解除後は病院や薬局で保険証として利用できます(不開示該当フラグにより、住所と郵便番号は開示されません)。

一時利用停止の連絡先

 マイナンバー総合フリーダイヤル(カードの一時停止を24時間365日受付)
 0120-95-0178 (音声ガイダンス2番をお選びください)

自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグ解除

国民健康保険に加入されている方

 ご事情を伺い、必要書類をご案内しますので、こくほ資格係へご相談ください。
 

他の健康保険に加入されている方

 他の健康保険に加入されている方は、お手持ちの健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。

DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になったときは

 DV・虐待などの被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険証の発行元に解除の届出をしてください。

参考サイト

お問い合わせ

<マイナンバーカードの健康保険証利用について>
 マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話:0120-95-0178 (音声ガイダンスで「4」を選択)
 平日  午前9時30分から午後8時
 土日祝 午前9時30分から午後5時30分
 (年末年始 12月29日から1月3日を除く)


<国民健康保険について>
 国保年金課 こくほ資格係
 電話:03-5984-4554


<後期高齢者医療制度について>
 国保年金課 後期高齢者資格係
 電話:03-5984-4587


<マイナンバーカードの申請について>
 練馬区マイナンバーカード事務センター
 電話:03-5984-4595
 平日 午前9時から午後5時まで
 (土日祝・年末年始を除く)

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