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食品衛生法が改正されました

ページ番号:110-612-054

更新日:2021年6月1日

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました。

改正の概要

  1. 広域的な食中毒事案への対策強化
  2. HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
  3. 特別な注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
  4. 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
  5. 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
  6. 食品リコール情報の報告制度の創設
  7. その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

HACCPに沿った衛生管理が制度化されました(食品等事業者の皆様へ)

食品衛生法が改正され、原則、すべての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることとなりました(令和2年6月1日施行)。
HACCPに沿った衛生管理に取り組むにあたっては、各食品業界団体が作成した業種別の衛生管理の手引書(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。HACCPに沿った衛生管理の導入を支援する「食品衛生管理ファイル」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。等を活用してください。

HACCPについて

新たな「営業許可制度」と「営業届出制度」が令和3年6月1日から始まりました(食品等事業者の皆様へ)

食品衛生法改正に伴い令和3年6月から営業許可制度が変更され、業種の統廃合と新設が行われ、「32業種」へ再編されました。
また、新たに「営業届出業種」が設定されました。
令和3年6月以降に、新たに営業許可を取得する事業者は、改正後の食品衛生法に基づく営業許可となります。
また、これに伴い、施設の基準が変更になりましたので、許可に関する手続きをする方は、必ず事前に保健所へ相談してください。

食品衛生法改正(新たな営業許可制度、営業届出制度)リーフレット等

食品衛生法の改正の概要や新たな営業許可制度、営業届出制度のリーフレットにつきましては、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

お問い合せ

練馬区保健所生活衛生課
担当窓口 管轄地域 電話
食品衛生監視担当係 練馬地区担当
(練馬区豊玉北6丁目12番1号)
【練馬区役所東庁舎6階】
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 03-3992-1183
食品衛生監視担当係 石神井地区担当
(練馬区石神井町7丁目3番28号)
【石神井保健相談所内】
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 03-3996-0633
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