食品衛生法が改正されました
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 衛生
- 食品に関すること
- 食品に関するその他のお知らせ
- 食品衛生法が改正されました
ページ番号:110-612-054
更新日:2021年2月15日
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法が改正されました。
改正の概要
- 広域的な食中毒事案への対策強化
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
- 特別な注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
- 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
- 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
- 食品リコール情報の報告制度の創設
- その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)
HACCPに沿った衛生管理が制度化されました(食品等事業者の皆様へ)
食品衛生法が改正され、原則、すべての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることとなりました(令和2年6月1日施行)。
HACCPに沿った衛生管理に取り組むにあたっては、各食品業界団体が作成した業種別の衛生管理の手引書(外部サイト)やHACCPに沿った衛生管理の導入を支援する「食品衛生管理ファイル」(外部サイト)
等を活用してください。
HACCPについて
新たな「営業許可制度」と「営業届出制度」が令和3年6月1日から始まります(食品等事業者の皆様へ)
食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直されました。許可の要件である施設の基準も改正されました。また、新たに営業届出制度が創設されました。新たに届出が必要になる業種の方におかれましては、「食品衛生責任者」の設置や「HACCPに沿った衛生管理」も必要になります。この制度は、令和3年6月1日から始まります。これに伴い、東京都独自の条例(食品製造業等取締条例)による許可や届出制度は廃止となります。
営業許可・営業届出制度の詳細につきましては、東京都福祉保健局ホームページに掲載のリーフレットをご覧いただくか、施設の住所地を管轄する練馬区保健所生活衛生課の食品衛生監視担当係までお問い合せください。
食品衛生法改正(新たな営業許可制度、営業届出制度)リーフレット等
食品衛生法の改正の概要や新たな営業許可制度、営業届出制度のリーフレットにつきましては、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。
食品衛生法改正リーフレット等(東京都福祉保健局)(外部サイト)
お問い合せ
担当窓口 | 管轄地域 | 電話 |
---|---|---|
食品衛生監視担当係 練馬地区担当 (練馬区豊玉北6丁目12番1号) 【練馬区役所東庁舎6階】 |
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 03-3992-1183 |
食品衛生監視担当係 石神井地区担当 (練馬区石神井町7丁目3番28号) 【石神井保健相談所内】 |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 03-3996-0633 |


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.