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飲食店・食肉関係事業者の方へ~生食用でない食肉を生食用として販売・提供をしないでください~

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  6. 飲食店・食肉関係事業者の方へ~生食用でない食肉を生食用として販売・提供をしないでください~

ページ番号:236-274-724

更新日:2022年10月6日

「レアステーキ」および「ローストビーフ」を原因とした腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生

今般、レアステーキと称するユッケ様の食品等を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157 (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。による食中毒事例が発生しました。
この件に関しましては令和4年9月16日付け薬生食監発0916第1号により、厚生労働省から、「腸管出血性大腸菌による食中毒防止の徹底について」の文書が発出されております。

食肉等は十分に加熱しましょう

食中毒防止の観点から、食肉等は中心部を75℃で1分間以上またはこれと同等以上の加熱効果を有する方法により加熱調理をするよう指導してきたところです。
しかし、当該事例は加熱調理が不十分であったことが一要因とされていることから、生食用食肉(牛肉)の規格基準の遵守および飲食店における有効な加熱調理の実施について、徹底をお願いします。
なお、重症事例の発生を防止する観点から、生食用食肉であっても、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者にあっては、喫食することがないよう、引き続き注意喚起をよろしくお願いします。

生食用ではない食肉を生食用として販売・提供をしないでください

  1. 生食用食肉については、「生食用食肉の規格基準」が定められており、生食用食肉として販売・提供する場合は、基準に適合していることが必要です。基準に適合しない食肉は生食用としての販売・提供はできません。なお、ユッケ様の生の食肉をレアステーキと称して販売することは不適切です。
  2. 生食用食肉を加工・調理する施設は、保健所への届出が必要です。また、施設については、他の作業を行う場所と明確に区分するなど施設基準に適合することが必要です。
  3. 生食用食肉の加工・調理について、保健所へ届出済みの飲食店においても、「生食用食肉の規格基準」に適合している肉塊を使用して細切や調味を行ってください。調理後も、食中毒防止の観点から速やかにご提供いただき、持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)は避けてください。また、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い方への販売や提供も避けてください。
  4. お客様が自ら肉を焼く形態の飲食店等においては、「十分に加熱してからお召し上がりください」等の周知を、口頭だけではなく掲示等により確実に情報提供していただき、生や加熱不十分な状態で食べることが無いようにしてください。

「腸管出血性大腸菌O157による食中毒を予防しましょう!」リーフレット

問い合わせ先

生食用食肉を扱う際のご相談は、施設の所在地を管轄する窓口へご相談ください。

練馬地域

旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

 【問合せ先】
 生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 電話:3992-1183

 (練馬区豊玉北6丁目12番1号、練馬区役所東庁舎6階)

石神井地域

大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

 【問合せ先】
 生活衛生課 石神井分室 食品衛生監視担当係 電話:3996-0633 

 (練馬区石神井町7丁目3番28号、石神井保健相談所内)

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お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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