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ふぐを提供する事業者の方へ

ページ番号:435-964-966

更新日:2023年7月3日

ふぐの調理には免許が必要です。

都内で丸ふぐ等の有毒部位を除去していないふぐを取扱う場合(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)には東京都の「ふぐ取扱責任者の免許」および、「ふぐ取扱所認証」が必要です。
管轄する保健所で、申請を行ってください。

東京都ふぐ取扱責任者の資格などについて

ふぐ取扱責任者免許交付申請

東京都ふぐ取扱責任者試験に合格された方または東京都ふぐ取扱者資格受入講習を受講された方は、東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当へ必要書類を持参し、申請してください。
詳細は、東京都ホームページ「ふぐ取扱責任者免許と試験」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

「ふぐ調理師試験」は「ふぐ取扱責任者試験」に変更されました。

  1. 東京都ふぐの取扱い規制条例の改正に伴い、令和5年4月1日から、「ふぐ調理師試験」は「ふぐ取扱責任者試験」に変わりました。
  • これまでのふぐ調理師試験の受験資格であった、調理師免許の取得、ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験は不要になりました。
  • 資格名称が「ふぐ調理師」から「ふぐ取扱責任者」になりました。

令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している場合は、お持ちの「ふぐ調理師免許証」が令和5年4月1日以降は「ふぐ取扱責任者免許証」と見なされます。試験の再受験や切替交付手続は不要です。
また、お持ちの「ふぐ取扱所の認証書」についても、ふぐ調理師試験制度変更に伴う手続きは不要です。

  1. 試験の内容を一部変更しました。
  • 学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」を追加します。
  • 実技試験の「ふぐ処理技術」の対象から調理技術の部分を外します。

詳細は、東京都ホームページ「食品衛生の窓」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

ふぐ取扱責任者免許証の諸手続についてはこちら

ふぐ取扱所認証の手続きについてはこちら

ふぐ取扱所の認証を受けたお店は
「ふぐ取扱所認証書」をお客様からよく見える場所に掲示してください。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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