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ふぐを提供する事業者の方へ

ページ番号:435-964-966

更新日:2022年4月1日

ふぐの調理には免許が必要です。

都内で丸ふぐ等の有毒部位を除去していないふぐを取扱う場合(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)には東京都の「ふぐ調理師の免許」および、「ふぐ取扱所認証」が必要です。
管轄する保健所で、申請を行ってください。

東京都ふぐ調理師の受験資格などについてはこちら

東京都ふぐ調理師免許証の諸手続についてはこちら

ふぐ取扱所認証の手続きについてはこちら

ふぐ取扱所の認証を受けたお店は
「ふぐ取扱所認証書」をお客様からよく見える場所に掲示してください。

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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