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食品中の放射性物質について

ページ番号:859-049-827

更新日:2013年2月13日

流通食品の安全性

 食品に含まれる放射性物質に関しては基準値が定められています。農産物・畜産物・水産物などの食品は生産地において放射性物質のモニタリング検査が行われています。基準値を超えた場合には生産地において出荷制限などの措置がとられており、市場に流通している食品は安全と考えられます。

食品中の放射性物質の「新基準値」

 食品から許容することのできる放射性セシウム線量を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本とする「新基準値」が平成24年4月1日より施行されています。

新基準値(概要)
対象 基準値
飲料水、茶飲料 10 Bq (ベクレル)/kg
牛乳、乳飲料 50 Bq (ベクレル)/kg
乳児用食品 50 Bq (ベクレル)/kg
一般食品 100 Bq (ベクレル)/kg

新基準値の対象食品の範囲、経過措置などの詳細は下のリンク先をご覧ください。

(参考)暫定規制値

食品中の放射性物質の検査・出荷制限

 食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を踏まえ、厚生労働省が示した「地方自治体の検査計画」に基づき、各都道府県で実施されています。
 「出荷制限」は、基準値を超える食品が地域的な広がりをもって見つかった場合に、この食品の摂取による内部被ばくを防止するため、国から関係知事あてに指示が行われ、これに基づき、関係知事は、出荷を控えるよう関係事業者などに要請します。

食品中の放射性物質検査の結果等について

牛肉の放射性物質の検査及び調査について

放射性物質に汚染された稲わらを与えられた牛の肉について、放射能検査及び流通状況等の調査を実施しました。

流通状況について(農林水産省)

食品中の放射性物質の自主検査を行うには

 自主検査を希望される方は民間の検査機関にご相談ください。保健所では放射性物質の検査の受付を行っていません。

リンク

放射線に関するQ&Aなど

関連情報

動画(政府インターネットテレビ)

お問い合わせ

健康部 生活衛生課 食品衛生担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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食品に関するその他のお知らせ

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