営業許可に関すること
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更新日:2018年9月1日
飲食店等を開業される方へ 【食品に関する営業許可・届出について】
飲食店を営業する場合には、許可が必要です。また、食品の製造・販売を始める場合にも、営業許可が必要な場合があります。
新たにお店を開店したり、名義を変更する場合は、店舗がある地域を管轄する下記の窓口へ、必要書類(平面図など)を持参して、事前にご相談ください。
担当窓口 | 管轄地域 | 電話 |
---|---|---|
食品衛生監視担当係 練馬地区担当 (練馬区豊玉北6丁目12番1号) 【練馬区役所東庁舎6階】 |
旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台 | 03-3992-1183 |
食品衛生監視担当係 石神井地区担当 (練馬区石神井町7丁目3番28号) 【石神井保健相談所内】 |
大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原 | 03-3996-0633 |
なお、申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 申請書
(担当の窓口にあります。)
- 店の平面図
(調理設備、トイレなどの位置が入ったもの)2部
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者手帳など)
- 法人の場合は、登記簿謄本
- 申請手数料
(飲食店営業は18,300円です。その他は下記のリンク先のページを参照してください。)
ふぐ取扱いの届出
東京都では、ふぐを取り扱う場合には認証や届出が必要です。
詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
認証
飲食店や魚介類販売業で生のふぐを調理加工する場合、専任のふぐ調理師とふぐ取扱所の認証が必要です。
ふぐ加工製品取扱い届
ふぐの加工製品を取扱いする場合、届出が必要な場合があります。
生食用かきの取扱い
飲食店、魚介類販売業、スーパーなどで生食用かきを取り扱う場合、シーズン毎にあらかじめ保健所への届出が必要です。
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


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所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
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