いわゆる健康食品を取り扱う営業者の方へのお知らせ
ページ番号:546-161-021
更新日:2024年9月1日
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下、「指定成分等含有食品」という。)との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務となっています。今般、食品衛生法施行規則が改正され、機能性表示食品および特定保健用食品(以下、これらをまとめて「機能性表示食品等」という。)に係る健康被害の情報提供についても義務化されました。
指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出について
指定成分等の内訳
指定成分等 | 宣伝されている効果 | 主な健康被害 |
---|---|---|
コレウス・フォルスコリー | ダイエット | 下痢 |
ドオウレン | 痛みにきく、解毒 | (海外で)肝機能障害 |
プエラリア・ミリフィカ | 肌にはり、バストアップ | 月経不順、不正性器出血 |
ブラックコホシュ | 更年期障害の軽減 | 肝機能障害 |
健康被害情報の届出範囲
営業者が都道府県知事等に届け出なければならない健康被害情報の範囲は、営業者が収集した情報のうち、次に掲げる1または2のいずれかに該当するものです。
- 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
指定成分等含有食品を摂取した者に生じた健康の影響や体調変化に係るあらゆる事象であり、因果関係が不明であるものも含みます。
- 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等
指定成分等含有食品又は国外においてそれに相当するもの(国外において医薬品として取り扱われている場合を含む。)の摂取において発生した健康被害の報告又は当該指定成分等に関する研究報告であって、営業者自らが取り扱う指定成分等含有食品の摂取により、当該健康被害が発生する可能性が否定できない場合。
届出時期の目安
届出時期の目安は、死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内となります。ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生等、速やかに危害防止措置を講じなければならないときは、この目安によらず、速やかに届け出てください。
機能性表示食品等に係る健康被害情報の届出について
健康被害情報の届出範囲
医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因するまたはその疑いがあると診断されたもので、以下の場合に情報提供を行う必要があります。
- 届出者等が収集した、同一の機能性表示食品等による健康被害のうち、同じ所見の症例が短期間に複数発生している。
- 「同じ所見の症例」とは、情報提供票の項目に基づき判断することとし、具体的には、情報提供票の「(事業者使用欄)」の「主な症状」が同一。
- 「短期間に複数発生」とは、概ね30日以内の間に、同じ所見の症例が2例発生した場合とする。
ただし、届出者等が収集した、死亡事例、入院治療を受けた場合であって医師が重篤と判断した症例、入院治療を受けていない場合であっても医師が重篤と判断した症例等の重篤事例については、1例であっても情報提供を行う必要があります。
報告期限
同じ所見の症例が複数発生していることもしくは重症事例を知った日から15日以内。
健康被害を診断した医療機関名を知った日を情報提供期限の起算日とします。
届出方法
営業者・届出者等は、健康被害情報を得たときは、「健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票」により、届出をお願いします。
以下、届出フォーム
https://logoform.jp/form/G2rU/348874(外部サイト)
お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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