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【後期高齢者医療】海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(海外療養費の支給)

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ページ番号:721-076-542

更新日:2023年5月8日

海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき、保険給付が受けられます。
保険給付の範囲は、日本において保険診療と認められているものに限られ、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます(治療目的の渡航は給付の対象になりません)。
海外へ渡航する際は、万が一の病気やけがに備え、診療内容明細書【フォームA】および領収明細書【フォームB】(歯科の場合は歯科用領収明細書【フォームC】)をあらかじめご用意いただき、診療時に現地の医療機関で月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してもらい、帰国後に海外療養費の支給申請をしてください。

申請・手続きについて

郵送での手続き

療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添えて後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

窓口での手続き

必要な書類のほかに、申請される方(被保険者)の保険証・口座が確認できるものを後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)にお持ちください。

申請期間

医療費を支払った日の翌日から2年間

海外療養費の支給申請に必要な書類

  • 診療内容明細書【フォームA】
  • 領収明細書【フォームB】(歯科の場合は歯科用領収明細書【フォームC】)

注釈1:診療内容明細書【フォームA】および領収明細書【フォームB】(歯科の場合は歯科用領収明細書【フォームC】)は現地の医療機関で記入してもらってください。

  • パスポ-ト(郵送申請の場合はコピーで可)

注釈2:パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です。

  • 調査に関わる同意書

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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