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後期高齢者医療制度の保険料

ページ番号:821-817-718

更新日:2023年4月28日

被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
保険料は、公費(国や都、区市町村からの負担金や補助金)および現役世代からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

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窓口の混雑状況をご確認いただき、空いている時間にご来庁ください。
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の受付状況をリアルタイムで確認できます。

令和5年度の保険料率について

保険料の算定の基礎となる保険料率は、東京都後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い、決定しています。
保険料率は、令和4年度に見直され、次のとおりとなります。

  • 均等割額は46,400円です。均等割額とは、被保険者一人ひとりが均等に負担していただく金額のことです。なお、令和2・3年度の均等割額は44,100円でした。
  • 所得割率は9.49%です。所得割率とは、被保険者の前年の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。なお、令和2・3年度の所得割率は8.72%でした。
  • 保険料率は、東京都内で均一です。

令和5年度の保険料計算方法

保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額となります。
年度の途中で75歳になられた方などは、その月から月割で保険料を計算します。

令和5年度の保険料の計算方法は、次のとおりです。

均等割額(被保険者一人あたり46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49%)=年間保険料額(100円未満切捨て、限度額66万円)

注釈1:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減について

保険料の軽減には、所得の申告が必要となる場合があります。
所得のない方で、所得申告をされていない方には、毎年6月頃、「簡易申告書」(後期高齢者医療保険料算定専用の所得申告用紙です。)をお送りしております。

対象者には別途お送りいたしておりますが、「簡易申告書」は以下からもダウンロードできます。
ご対象になるか、また、対象である場合必要書類をご案内いたしますので、ご提出にあたっては事前に下記連絡先までご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減します。均等割額の軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は、資格取得時)における世帯状況により行います。

令和5年度の均等割額の軽減については、表1のとおりです。

表1 均等割額の軽減
対象者の所得要件
(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
均等割の軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円
+29万円×(被保険者数)以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円
+53.5万円×(被保険者数)以下
2割

注釈1:65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。ただし、この15万円(高齢者特別控除額)は所得割額の計算では適用されません。
注釈2:世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
注釈3:軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
注釈4:年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減します。

所得割額の軽減については、表2をご覧ください。

表2 所得割額の軽減
  賦課のもととなる所得金額 所得割額の軽減割合
1 15万円以下 5割
2 20万円以下 2.5割

注釈1:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
注釈2:表2は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、表3のとおり均等割額が軽減されます。なお、所得割額は、賦課されません。

表3 被扶養者だった方の軽減の変更
軽減割合
  加入から2年を
経過する月まで
加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

注釈1:表1の均等割額の軽減を受けられる場合は、軽減割合の高い方が優先されます。また、元被扶養者による軽減期間終了後も、表1に該当する場合は、引き続き低所得による均等割額の軽減を受けることができます。

保険料の減免について

災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合、保険料が減免となる場合があります。お早めに、後期高齢者保険料係にご相談ください。

申請書は、以下からもダウンロードできます。
必要書類等についてご案内いたしますので、ご提出にあたっては事前に下記担当窓口へご相談いただきますようお願いいたします。

保険料の納め方

保険料の納め方は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

保険料は原則、介護保険料が引かれている年金から、年6回の年金受給時に保険料が引き落とされます。ただし、次の方々は、特別徴収の対象とならず、普通徴収による納付となります。

  • 介護保険料が引かれている年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、介護保険料が引かれている年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
  • 4月以降に、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方(一定期間のみ)
  • 年度の途中で他の区市町村から転入された方(一定期間のみ)

現在、口座から引き落としにより後期高齢者医療保険料を納付されている方で、特別徴収への変更を希望される方は下記の申請書をご提出ください。
※特別徴収が開始されるまでお時間がかかります。それまでは、登録済みの口座から引き続き毎月引き落としによる納付となります。

年度を通して、公的年金からの引き落とし(特別徴収)の方の保険料の納付については、表4をご覧ください。

表4 公的年金からの引き落とし(特別徴収)の方の保険料の納付
年間保険料(前年分の所得を基に7月に決定)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収保険料 年間保険料-仮徴収保険料
昨年度2月と同額※の保険料を、4月・6月・8月の3回に分けて年金から引き落とします。 年間保険料と仮徴収保険料との差額(本徴収保険料)を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金から引き落とします。

注釈1:前年度の仮徴収保険料と本徴収保険料の間に大きな差があった方は、6月・8月の仮徴収保険料を調整します。そのため、6月・8月は同額ではない場合があります。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により、保険料を納めていただきます。

年度を通して、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の方の保険料の納付については、表5をご覧ください。

表5 納付書または口座振替による納付(普通徴収)の方の保険料の納付
年間保険料(前年分の所得を基に7月に決定)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付はありません 年間保険料
納付はありません 年間保険料を、7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。

 納付書による納付の方

納付書に記載されている納期限までに、以下の窓口で納付してください。納期限は毎月末日です。ただし月末が金融機関休業日の場合、納期限は翌営業日となります。

  • 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合
  • 東京都、山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
  • 納付書の裏面に記載されているコンビニエンスストア等(バーコードが印字されている納付書に限ります。また、作成日から1年以上過ぎた納付書での納付はできません)
  • 国保年金課後期高齢者医療制度窓口(区役所本庁舎2階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、各区民事務所(練馬・石神井を除く、月曜~金曜の午前8時30分~午後5時(祝休日、12月29日~翌年1月3日を除く))

口座振替による納付の方

振替日は毎月末日です。ただし月末が金融機関休業日の場合、振替日は翌営業日となります。

過去に練馬区の後期高齢者保険料を口座引き落としでお支払いされており、現在、特別徴収の方は、口座引き落としによる納付へ変更をご希望の場合、別途申請が必要になります。
以下の申請書をダウンロードいただき、ご郵送ください。(申請書は係からお送りすることも可能です。)

新規で口座登録される方は下記2通りの方法でお申し込みいただけます。

  1. パソコンやスマートフォンからのお申込み。詳しくはこちら
  2. 口座振替依頼書でのお申込み。後期高齢者保険料係までお問い合わせください。

保険料の納め方の変更について

保険料を、公的年金からの引き落とし(特別徴収)、または納付書での納付の方は、保険料の納め方を口座振替に変更する事ができます。口座については、被保険者本人の口座に限らず、世帯主、配偶者などの口座を指定することができます。
なお、国民健康保険料の口座は引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。口座振替に変更する手続きにつきましては、後期高齢者保険料係までお問い合わせください。

社会保険料控除について

納めていただいた保険料は、年末調整や、所得税および復興特別所得税の確定申告のとき、社会保険料控除の対象となります。
保険料の納め方が、年金からの引き落とし(特別徴収)の方は、被保険者本人の社会保険料控除の対象になります。なお、生計を一にする配偶者やその他の親族が口座振替により保険料を納付した場合は、それらの方の社会保険料控除となります。
詳しくは、ご住所を管轄する税務署にお問い合わせください。
なお、保険料納付金額の確認が必要な場合は後期高齢者保険料係までご連絡ください。(無料で発行、送付いたします。)

納入済額証明書について

各年度の保険料額および支払済額を証明する、納付済額証明書用の申請書です。金融機関から融資を受ける申請等で必要となる場合があります。(1通300円)
申請書は以下からもダウンロードできます。
先ほどの社会保険料控除のための保険料納付金額書とは用途、手数料等が異なりますので、お間違えの無いようご注意ください。(ご不明な場合は後期高齢者保険料係までご相談ください。)

期限内に納付をお願いします

保険料を滞納すると、督促状を送付します。また、文書や電話等による催告を行う場合があります。滞納が続くと、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されたり、財産の差押えを受けたりする場合もあります。特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに後期高齢者保険料係へお問い合わせください。

保険料の還付について

保険料の減額や二重払いなどにより納め過ぎとなった保険料は、原則還付します。
ただし、納期限を過ぎた保険料が未納の場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている期別の保険料へ充当します。
保険料を還付する場合は、「後期高齢者医療保険料 還付金請求書兼口座振込依頼書」をお送りします。
還付金請求書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて練馬区役所国保年金課後期高齢者保険料係まで返送してください。
なお、お返しする金額に還付加算金が発生する場合があります。還付加算金は、還付金に上乗せしてお支払いいたします。
詳しくは保険料の還付(国保)をご覧ください。
※注釈1:還付金請求書を返送いただいてから、振込完了まで約1から2ヶ月程度かかります。
また、入金については、金融機関で通帳記載していただくことで振込のご確認をお願いします。
※注釈2:還付金の請求は、2年を過ぎると時効となり、受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4588(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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