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【後期高齢者医療】第三者の行為による交通事故や傷害などでケガをしたとき

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  5. 【後期高齢者医療】第三者の行為による交通事故や傷害などでケガをしたとき

ページ番号:215-440-405

更新日:2023年5月8日

交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをしたとき、その治療費は、原則として相手方が過失割合に応じて負担するべきものです。
ただし、その賠償が遅れたりするときなどは、東京都後期高齢者医療広域連合の承諾を得て、一時的に後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受けることができます。
必ず事前に、国保年金課 後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までご連絡ください。
なお、「第三者行為による被害届」や「交通事故証明書」(交通事故の場合に必要です。必ず警察に届出してください)の提出が必要になります。
この制度は、事故の相手方が支払うべき治療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えるもので、その費用は後から東京都後期高齢者医療広域連合が相手方に返還請求をします。
後期高齢者資格係にご連絡をいただいた後に必要書類をお送りしますが、下記リンク先からも届出書をダウンロードできます。

対象

後期高齢者医療制度の加入者
国民健康保険の加入者は国民健康保険のページをご覧ください

届出書ダウンロード

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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