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【後期高齢者医療】医療機関にかかるときの自己負担の割合

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  5. 【後期高齢者医療】医療機関にかかるときの自己負担の割合

ページ番号:761-498-690

更新日:2022年9月1日

医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割または2割、3割です。
2割負担は、法改正により令和4年10月1日から自己負担割合の区分に追加されました。
自己負担の割合は、前年の1月1日から12月31日までの所得から算出される住民税課税所得(※注釈1)に基づき、毎年8月1日に判定しています。

※注釈1:住民税課税所得とは、収入から必要経費、各種所得控除を差し引いた、住民税を算出するための所得です。練馬区から送付される特別区民税・都民税納税通知書で確認できます(「課税標準額」が住民税課税所得です)。

自己負担の割合

自己負担の割合
3割
  • 同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
2割

同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者(被保険者)に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいて、「年金収入(※注釈2)」+「その他の合計所得金額(※注釈3)」の合計額が次の方

  • 後期高齢者医療制度加入者(被保険者)が1人:200万円以上
  • 後期高齢者医療制度加入者(被保険者)が2人以上:合計320万円以上
1割
  • 住民税非課税世帯の方
  • 同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者(被保険者)全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満である場合または同じ世帯の被保険者の「年金収入(※注釈2)」+「その他の合計所得金額(※注釈3)」が合計320万円未満(被保険者が1人の場合は200万円未満)の場合

※注釈2:「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
※注釈3:「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

昭和20年1月2日以降生まれの方およびその方と同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の特例

住民税課税所得が145万円以上であっても、賦課のもととなる所得金額(※注釈4)の合計額が210万円以下の場合は、3割負担の対象外となります。

※注釈4:賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

3割負担から1割または2割負担に変更できる場合があります(基準収入額適用申請)

3割負担の方でも、申請により認定された場合、申請日の翌月から1割または2割負担になります。変更できる条件は以下のとおりです。
負担割合の軽減には、これまで毎年申請が必要でしたが、令和4年から対象の方の収入額が一定額未満であることを練馬区で確認できる場合は、申請が不要になりました。
※収入額を練馬区で確認できない場合は、申請が必要です。対象の方には収入額をお尋ねする書類をお送りします。

3割負担から1割または2割負担に変更できる条件
後期高齢者医療制度加入者(被保険者)数

年間収入(※注釈5)

1人 後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の年間収入が383万円未満、または後期高齢者医療制度加入者(被保険者)と同じ世帯の70~74歳の方(国保や社保などほかの保険の加入者)との合計年間収入が520万円未満
2人以上 後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の合計年間収入が520万円未満

※注釈5:年間収入とは、必要経費・各種所得控除を差し引く前の総収入です。

自己負担の割合の判定の流れ

前年1月1日から12月31日までの課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。

自己負担割合判定チャート

※1 「課税所得」とは、練馬区から送付される特別区民税・都民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得145万円以上であっても、「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
※3 所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても、基準収入額適用申請により現役並み所得者の対象外となり、「いない」に進みます。
 ・被保険者が1人の場合
  383万円未満(世帯内に70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)
 ・被保険者が複数
  収入合計額が520万円未満
※4 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

2割の自己負担割合の法令改正の背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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