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【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減と入院時の食費について

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ページ番号:254-913-532

更新日:2026年6月5日

医療機関・薬局でマイナ保険証または限度区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。これにより、一時的に医療費をご負担いただき、後から高額療養費として払い戻しを受ける必要がなくなり、窓口でのお支払いが軽減されます。また、入院時の食事代(保険適用分)が減額されます。
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」および「限度額適用認定証」の交付は終了となりましたが、本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。

自己負担限度額

3割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)
負担割合 所得区分 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(多数回140,100円 注釈2)
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(多数回93,000円 注釈2)
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円 注釈2)
3割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで)
負担割合 所得区分 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
(多数回140,100円 注釈2)
(年間上限1,680,000円 注釈4)
現役並み所得2
課税所得380万円以上
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
(多数回93,000円 注釈2)
(年間上限1,110,000円 注釈4)
現役並み所得1
課税所得145万円以上
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
(数回44,400円 注釈2)
(年間上限530,000円 注釈4)
1割負担と2割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
2割 一般2 18,000円
(年間上限144,000円 注釈3)
57,600円
(多数回44,400円 注釈2)
1割 一般1 18,000円
(年間上限144,000円 注釈3)
57,600円
(多数回44,400円 注釈2)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円
1割負担と2割負担割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで)
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
2割 一般2 22,000円
(年間上限216,000円 注釈3)
61,500円
(多数回44,400円 注釈2)
(年間上限530,000円 注釈4・5)
1割 一般1 22,000円
(年間上限216,000円 注釈3)
61,500円
(多数回44,400円 注釈2)
(年間上限530,000円 注釈4・5)
区分2 11,000円
(年間上限96,000円 注釈3)
25,700円
(多数回24,600円 注釈2)
(年間上限290,000円 注釈4)
区分1 8,000円 15,700円
(年間上限180,000円 注釈4)

注釈1:区分2は、世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。区分1は、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円⦆を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
注釈2:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
注釈3:「【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)」の「外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】」をご参照ください。
注釈4:令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
注釈5:一部41万円の場合があります。

長期入院該当(区分2の方のみ)

1割負担のうち上記表の「区分2」に該当する方で区分2の認定期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていれば入院日数に通算できます)を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食あたり270円から220円に減額されます。
申請した翌月の1日(それ以降に資格を取得した方は資格取得日)から適用されます。有効期限は、毎年7月31日です。
一度ご申請いただくと自動更新となるため、その後のお手続きの必要はありません。
詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。

長期入院の申請について

1.資格の確認のため、国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までご連絡ください。対象となるか、事前にお調べします。
2.資格の確認が取れましたら、申請書を郵送いたします。申請書は、ダウンロードすることもできます。申請には、過去12か月で90日を超える入院をしたことがわかる医療機関の領収書などが必要です。
3.申請書と領収書のコピーを練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。

申請書ダウンロード

入院時の食費

療養病床以外に入院した場合
所得区分 1食あたりの食費

3割負担の方・2割負担の方
1割負担の方で上記表の「一般1」の方

550円
(注釈)注釈

1割負担の方で上記表の「区分2」の方
(過去12か月の入院日数が90日以内)

270円

1割負担の方で上記表の「区分2」の方
(過去12か月の入院日数が90日以上・長期入院該当)

220円

1割負担の方で上記表の「区分1」の方

130円

療養病床に入院した場合
所得区分 入院医療の必要性が低い方の1食あたりの食費 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費
(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方など)
1日あたりの居住費

3割負担の方
2割負担の方
1割負担の方で上記表の「一般1」の方

550円
注釈:保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。

430円

1割負担の方で上記表の「区分2」の方

270円

270円
(長期入院該当で220円)

1割負担の方で上記表の「区分1」の方

160円 130円

1割負担の方で上記表の「区分1」の方で老齢福祉年金受給者の方

130円 0円

主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床に入院した場合は食費と居住費がかかります。

注釈

  • 指定難病患者の方は1食につき330円です。また、居住費は0円です。

食事療養差額支給申請について

入院時の食事代の減額を受けずに多く支払った場合は、後から申請により差額を還付することができます。
また、長期入院該当申請をされた場合も差額支給の対象となることがあります。
詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。

申請書ダウンロード

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
電話:03-5984-4587  ファクス:03-5984-1212

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