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【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について

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ページ番号:254-913-532

更新日:2023年5月8日

「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」や「限度額適用認定証」は、医療機関等で提示していただくことで、医療費の窓口払いが限度額までとなる制度です。
一時的に、医療費をご負担いただき後から還付となることを避け、窓口でのお支払いを軽減するためのものです。また、入院時の食事代(保険適用分)が減額されます。

自己負担限度額

3割負担の方の1か月の自己負担限度額
所得区分 外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円※注釈1)

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円※注釈1)

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円※注釈1)


2割負担の方の1か月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般2

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円※注釈2)

57,600円
(多数回44,400円※注釈1)


1割負担の方の1か月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般1

18,000円

(年間上限144,000円※注釈2)

57,600円

(多数回44,400円※注釈1)

区分2
・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
8,000円 24,600円
区分1
・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入の控除額は80万円、給与収入は、給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。
・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
8,000円 15,000円

注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の後期高齢者医療の加入者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
注釈2:「【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)」の「外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】」をご参照ください。新規ウィンドウで開きます。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証

認定証について
認定証の種類 対象者 説明

限度額適用・標準負担額減額認定証
(減額認定証)

自己負担割合が1割の方で、区分1、2に該当する場合は、申請により交付を受けることができます。

医療機関の窓口で認定証を提示することにより、保険が適用される医療費の負担や入院時の食事代が減額されます。
注釈:世帯に課税された方がいる場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることはできません。

限度額適用認定証

自己負担割合が3割の方で、上記現役並み所得1、2に該当する場合は、申請により交付を受けることができます。

医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。


長期入院該当

1割負担のうち上記表の「区分2」に該当する方で入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていれば入院日数に通算できます)を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食あたり210円から160円に減額されます。
なお、減額認定証の交付がなくても、区分2の減額認定期間における入院日数を長期入院該当の判定に算入することができます。
詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。

申請・手続きについて

申請した月の1日(それ以降に資格を取得した方は資格取得日)から適用されます。有効期限は、毎年7月31日です。
一度ご申請いただくと自動更新となるため、その後のお手続きの必要はありません。毎年7月中旬に、引き続き対象となる方には、新しい有効期限の認定証を送付いたします。

減額認定証

1.対象の方には申請書をお送りしています。
2.申請書を練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。

長期入院該当の申請をする場合は、過去12か月で90日を超える入院をしたことがわかる医療機関の領収書などが必要です。
詳しくは、国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。

限度額適用認定証

1.資格の確認のため、国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までご連絡ください。対象となるか、事前にお調べします。
2.資格の確認が取れましたら、申請書を郵送いたします。申請書は、ダウンロードすることもできます。
3.申請書を練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。

減額認定証・限度額適用認定証の申請書ダウンロード

減額認定証・限度額適用認定証の再交付について

減額認定証・限度額適用認定証を紛失したり、汚損・破損した場合などは、再交付の申請をしてください。
交付は原則として郵送(普通郵便)で行います。即日交付をご希望の場合は、事前に国保年金課後期高齢者資格係電話:03-5984-4587(直通)へご確認ください。
詳しくは「【後期高齢者医療】保険証の交付(再交付)新規ウィンドウで開きます。」のページをご覧ください。

入院時の食費

療養病床以外に入院した場合
所得区分 1食あたりの食費

3割負担の方・2割負担の方
1割負担の方で上記表の「一般1」の方

460円
※注釈

1割負担の方で上記表の「区分2」の方
(過去12か月の入院日数が90日以内)

210円

1割負担の方で上記表の「区分2」の方
(過去12か月の入院日数が90日以上・長期入院該当)

160円

1割負担の方で上記表の「区分1」の方

100円

注釈

  • 指定難病患者の方は1食につき260円に据え置かれます。
  • 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は1食あたり260円に当分の間、据え置かれます。
療養病床に入院した場合
所得区分 入院医療の必要性が低い方の1食あたりの食費 入院医療の必要性が高い方の1食あたりの食費
(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)
1日あたりの居住費

3割負担の方
2割負担の方
1割負担の方で上記表の「一般1」の方

460円
注釈:保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

370円

1割負担の方で上記表の「区分2」の方

210円

210円
(長期入院該当で160円)

1割負担の方で上記表の「区分1」の方

130円 100円

1割負担の方で上記表の「区分1」の方で老齢福祉年金受給者の方

100円 0円

主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床に入院した場合は食費と居住費がかかります。
ただし、指定難病の方は上表の「療養病床以外に入院した場合」の基準が適用されます。

食事療養差額支給申請について

入院時の食事代の減額を受けずに多く支払った場合は、後から申請により差額を還付することができます。
また、長期入院該当申請をされた場合も差額支給の対象となることがあります。
詳しくは国保年金課後期高齢者資格係 電話:03-5984-4587(直通)までお尋ねください。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
電話:03-5984-4587  ファクス:03-5984-1212

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