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【後期高齢者医療】加入している方が亡くなったとき(葬祭費)

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  5. 【後期高齢者医療】加入している方が亡くなったとき(葬祭費)

ページ番号:221-053-450

更新日:2023年9月22日

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡し葬儀を行ったとき、葬儀を執り行った方(喪主)からの申請により葬祭費を支給します。

支給額

70,000円(原則)
※注釈1:申請から1~2か月後に、喪主の口座への振込みます。
※注釈2:保険料に未納がある場合、事前に納付相談をしていただく場合があります。ご了承ください。

申請・手続きについて

郵送での手続き

「後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添えて後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

窓口での手続き

以下の必要書類のほかに、口座が確認できるものを申請窓口にお持ちください。

申請期間

葬儀を行った日の翌日から2年間

必要書類

・会葬礼状または葬儀(火葬)費用に関する領収書〔喪主の氏名(フルネーム)の記載があるもの〕
※注釈1:郵送申請の場合は写しを1部、添付してください。
・亡くなった方の保険証
※注釈2:郵送申請で、葬祭費申請後に医療機関等へ保険証を提示する必要がある場合、同封は不要です。後日、申請窓口または区民事務所にお返しください。

つぎの点にご注意ください

・領収書は葬儀や火葬であることを確認するため、「葬祭費用として」「火葬料」等の記載があるもの。記載がない場合は内訳書等を添付してください。
・会葬礼状または葬儀費用に関する領収書は、喪主の苗字だけの記載で、氏名(フルネーム)の記載がない場合は申立書も必要です。
・喪主名義以外の口座に振り込む場合は、委任状も必要です。
・葬祭費用に関する請求書・契約書・見積書では、申請できません。

申請窓口

・後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)
・こくほ石神井係(石神井庁舎2階)
※注釈:区民事務所では手続きできません。

申請書等のダウンロード

お亡くなりになられた方の喪失届は不要です。保険証の返却期限はありません。

自動的に資格喪失の処理を行うため喪失届の提出は不要です。

お亡くなりになられた方の保険証を返却後に再交付することはできませんので、すべての手続き(病院の精算等)が終わってから、区民事務所・後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)・こくほ石神井係(石神井庁舎2階)に保険証を返却してください。
窓口に来庁するのが難しい場合は保険証を後期高齢者資格係あてに郵送してください。

郵送先:郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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