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【後期高齢者医療】医療と介護を合わせた自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)

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ページ番号:504-289-605

更新日:2024年2月29日

 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護保険の自己負担合計額が高額になり、世帯の負担限度額を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費が支給されます。

対象

 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日の1年間)内に後期高齢者医療制度・介護保険の両方の自己負担額がある世帯

申請方法

  1. 対象となる世帯には毎年3月上旬以降に、申請書をお送りします(事前申し込み不要)。
  2. お手元に届きましたら、練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出(郵送または窓口)ください。

 なお、計算期間内に加入する医療保険が変わった場合(新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など)は、計算期間における7月31日現在にご加入の医療保険にお問い合わせください。以前加入していた医療保険での自己負担額を合算できる場合があります。国民健康保険・社会保険・共済組合・国民健康保険組合に加入していた世帯は、その保険での計算・申請となります。それぞれの保険にお問い合わせください。
※注釈:支給までに、申請いただいてから3か月から5か月程度かかります。

申請期間

申請書が届いてから2年間

支給額

 計算期間内の世帯の後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から後期高齢者医療制度分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます(介護分は介護保険担当課から支給されます)。
 自己負担額とは、後期高齢者医療制度・介護保険の自己負担額から「高額療養費」、「外来年間合算療養費」、「高額介護サービス」を差し引いた後の金額です。
 なお、負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。

世帯の負担限度額
7月31日現在の所得区分 負担限度額
  • 現役並み所得3

住民税課税所得690万円以上の方とその世帯に属する方

212万円
  • 現役並み所得2

住民税課税所得380万円以上の方とその世帯に属する方

141万円
  • 現役並み所得1

住民税課税所得145万円以上の方とその世帯に属する方

67万円
  • 一般2

窓口負担が2割の方

56万円
  • 一般1

窓口負担が1割の方で、以下の住民税非課税区分1、2に該当しない方

56万円
  • 住民税非課税区分2

区分1に該当しないが、世帯全員が住民税非課税の方

31万円
  • 住民税非課税区分1

世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方(年金受給額80万円以下など)

19万円

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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