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国民健康保険料の計算方法(令和5年度)

ページ番号:587-532-817

更新日:2023年5月29日

 国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40~64歳)の加入者数、および旧ただし書き所得金額を基に世帯単位で計算します。

※保険料試算シートを活用される場合は、クリックしてください。
 なお、シートが表示されるまで少しお時間がかかりますが、そのままお待ちください。

※リンク先では、LoGoフォームで試算ができます(スマートフォンにも対応しています)。

令和5年度の保険料(令和5年4月~令和6年3月分)の計算

国民健康保険料=(1)基礎(医療)分保険料+(2)後期高齢者支援金分保険料+(3)介護分保険料

  • 39歳までの方の保険料 (1)+(2)
  • 40~64歳の方の保険料(1)+(2)+(3)
  • 65~74歳の方の保険料(1)+(2)

※注釈:65歳以上の方の「介護保険料」は、国保の保険料とは別にお支払いいただきます。

(1)基礎(医療)分保険料
所得割額   均等割額   年額(4月~3月)

加入者全員の旧ただし書き所得*×7.17%

+ 45,000円×加入者人数 基礎(医療)分保険料
(最高限度額65万円)

*旧ただし書き所得については、下記の「旧ただし書き所得の計算式」をご参照ください。

(2)後期高齢者支援金分保険料

所得割額

  均等割額   年額(4月~3月)
加入者全員の旧ただし書き所得*×2.42% + 15,100円×加入者人数 後期高齢者支援金分保険料
(最高限度額22万円)

*旧ただし書き所得については、下記の「旧ただし書き所得の計算式」をご参照ください。

(3)介護分保険料
所得割額   均等割額   年間(4月~3月)
40歳~64歳の加入者全員の旧ただし書き所得*×2.23% + 16,200円×40歳~64歳の加入者人数 介護分保険料
(最高限度額17万円)

*旧ただし書き所得については、下記の「旧ただし書き所得の計算式」をご参照ください。

「所得割額」とは、加入者の前年の所得に応じて負担する保険料です。
「均等割額」とは、所得にかかわらず、加入者数に応じて負担する保険料です。

旧ただし書き所得の計算式(国保加入者ごとに計算します)

旧ただし書き所得 = 総所得金額等※1  住民税基礎控除額(43万円※2)

※1 総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計です。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※2 合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

関連情報

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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