国保加入者の介護保険料
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ページ番号:280-704-361
更新日:2013年4月1日
40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険に納めることになっています。練馬区の国民健康保険に加入されている40歳から64歳までの方は、医療分保険料と、後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料を合わせて国民健康保険料として納めていただいています。
40歳未満の方は介護分保険料の支払いはありません。
65歳以上の方は国保の保険料とは別に納めていただくことになりますので、国保保険料に介護分保険料は含まれません。
年度途中に40歳になる方
40歳になる月から介護分保険料をお支払いいただきます。実際に通知がお手元に届いて保険料をお支払いいただくのは翌月納期分からになります。
年度途中に65歳になる方
65歳になる月の前月までの介護分保険料をお支払いいただきます。介護分保険料については、あらかじめ65歳になる月の前月までの保険料を計算し、年度末(3月)までの納期月で均等に分けて請求いたします。65歳に到達した月以降の介護分保険料は、含まれておりません。
※注釈:40歳、65歳になる日は、法律上、誕生日の前日になります。1日生まれの方は前月末日になります。
保険料の計算例は国保年金課のページに掲載しております。詳しい計算方法についてはお問い合わせください。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る


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