保険料の減額(国保)
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ページ番号:904-477-233
更新日:2020年4月1日
保険料の減額制度があります
世帯の所得が一定基準以下の場合、国民健康保険の均等割額が減額になる制度があります。
減額割合は7割・5割・2割のいずれかで、下記基準表に該当する世帯は自動的に減額になります。
この減額の適用は、税の申告内容に基づき判定されます。
世帯主、国保加入者および旧国保加入者(注釈1)のうち一人でも税の申告をしていない人がいる場合は、減額の対象となりません。
国民健康保険料の減額判定は、該当年度の賦課期日(4月1日)、新規加入世帯の適用開始日(資格取得日)、国民健康保険加入世帯の世帯主変更日に行われます。
減額基準表
均等割額の減額割合 | 世帯主と国保加入者(注釈2)全員の 平成31年および令和元年中の総所得金額(注釈3)の合計 |
---|---|
7割減額 | 33万円以下 |
5割減額 | 33万円 + 28.5万円 × 国保加入者(注釈2)数 以下 |
2割減額 | 33万円 + 52万円 × 国保加入者(注釈2)数 以下 |
※注釈1:旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度に加入するために国民健康保険を脱退してからも引き続き国保加入者と同じ世帯にいる人です。
※注釈2:国保加入者には旧国保加入者も含みます。
国保加入者数には国保に加入していない世帯主は含みません。
※注釈3:減額基準表に使用する所得は国民健康保険料の算定に使用する旧ただし書き所得とは異なります。下記の点にご注意ください。
・国保に加入していない世帯主の所得も含めます。
・住民税基礎控除(33万円)は控除しません。
・65歳以上の人(昭和30年1月1日以前にお生まれの人)で公的年金所得がある場合、公的年金所得から15万円が控除されます。
・事業主が計上している専従者控除は事業主の所得として算定されます。専従者が受け取る専従者給与は専従者の所得としません。
・長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除はないものとします。
・雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額になります。
同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に切り替わる人がいる場合
国民健康保険に加入していた人が、75歳になり後期高齢者医療制度に切り替わり、加入世帯員が減少する場合、旧国保加入者(注釈4)の所得と人数も含めて保険料の減額を判定します。
※注釈4:旧国保加入者とは、後期高齢者医療制度に加入するために国民健康保険を脱退してからも引き続き国保加入者と同じ世帯にいる人です。
旧被扶養者減免について
職場の健康保険などに加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行(加入)することに伴い、被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合、保険料は所得割額を免除するとともに、均等割額を5割に減額(最大2年間)します。
なお、この減額の適用は、申請が必要です。
旧被扶養者減免の変更点(平成31年度以降)
後期高齢者医療制度の見直しに合わせ、平成31年度以降の均等割額の減額については、すでに減免を受けている方を含め旧被扶養者減免の対象となった月から2年を経過する月までの間に限り行うことに見直しました。
それにより、平成29年4月以前に旧被扶養者減免の対象となった方の均等割額は、平成31年度以降、減額の対象となりません。
また、年度の途中で、対象となった月から2年を経過する月を迎えられる方の均等割額については、あらかじめ減免に該当する月と該当しない月の額を合算し、3月までの納期で均等に分けてご納付いただきます。
なお、所得割額の免除については、当分の間継続します。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


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