40歳~64歳の方の介護分保険料
40歳から64歳までの方の介護分保険料の決め方・納め方
40歳~64歳の方の介護分保険料は、医療保険の一部として納めていただきます。保険料は加入している医療保険(国保や職場の健康保険)の算定方法により決まります。
詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。
練馬区の国民健康保険加入者
介護分保険料は所得などに応じて決まります。
保険料は、同一世帯にいる40歳~64歳の国保加入者全員の介護分保険料を、国民健康保険料の一部として世帯主が納めます。納付は、区から送付される納付書や口座振替により行います。
年度途中で65歳になる方は、65歳になる前月分までの介護保険料を年度末までの納期に分割して納めます。
(65歳になる月から、第1号被保険者としての介護保険料を納めます。介護保険課から別途、納付書が送付されます。)
職場の健康保険加入者
介護分保険料は、それぞれの医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(総報酬)に応じて決まり、給与から差し引かれます。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)
ファクス:03-3993-6362
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