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介護保険料の減額・減免

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  5. 介護保険料の減額・減免

ページ番号:929-922-727

更新日:2024年4月1日

こちらでは介護保険料の減額・減免に関する制度を紹介しています。

生計困難な方の介護保険料を減額します【令和5年度の受付は終了しました】

下記のすべての要件に該当する方の令和5年度の介護保険料を、第1段階の保険料額19,800円に減額します。
介護保険課へ申請が必要です。申請の受付は、6月にお送りする介護保険料の決定通知書が届いた日から令和6年3月末日まで(土・日・祝休日・年末年始を除く)です。

減額対象者の要件

(1)介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方(世帯全員が特別区民税非課税)
(2)世帯の令和4年中の年間収入(収入には、遺族年金などの非課税年金や仕送りも含みます)の合計額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(3)世帯の預貯金額、有価証券、債券等の額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(4)介護保険料を滞納していない方

介護保険料の減免

災害など特別な事情で一時的に収入が減少したために保険料を納めることが困難な方を対象に、保険料を減免する制度があります。
詳しくは、介護保険課資格保険料係にご相談ください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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