介護保険料の還付について
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更新日:2024年12月4日
転出や死亡等によって練馬区での介護保険の資格が喪失すると、介護保険料の再計算が行われます(介護保険料は資格喪失日を含む月の前月分までお納めいただきます)。再計算の結果、納めすぎとなった保険料(過誤納金)が生じた場合、還付金として被保険者または相続人等にお返しします。
ただし、納期限を過ぎた保険料が未納の場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている保険料へ充当します。
請求方法
対象者には、練馬区から「介護保険料過誤納金還付通知書」をお送りします。なお、「介護保険料過誤納金還付通知書」は、原則被保険者の住所にお送りします。(送付先の設定をご希望の場合は、「送付先設定(解除)申請関係」をご確認の上、ご申請ください。)
還付金受け取りのお手続きに必要な書類(還付請求書等)を同封しておりますので、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。介護保険課の窓口(東庁舎4階)に直接ご提出いただいても構いません。
※還付請求書をご返送いただいてから、振込完了まで約1~2か月かかります。また、金融機関で通帳記入していただくことで振込の確認をお願いします。
被保険者が亡くなられている場合
相続人等がご請求ください。その際、「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に同封している「介護保険料還付金請求に係る申立書」を併せてご返送ください。
【提出するもの】
- 介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書
- 介護保険料還付金請求に係る申立書
- 相続関係が確認できる書類の写し(法定相続人以外の方がご請求する場合)
【注意点】
- 請求者になれるのは、被保険者から見て「配偶者・子・孫・親・祖父母・兄弟姉妹・甥姪」の方です。それ以外の方が請求される場合は、相続関係が確認できる書類の写しを添付してください。なお、相続放棄をされている場合は請求できません。
- 被保険者が亡くなられている場合、原則被保険者の口座に振込することはできません。相続人等の請求者の方の口座をご記入ください。請求者である相続人と別の方の口座(相続人の代理人等)への振込を希望される場合は、「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」の下部にある委任状欄にご記入ください。
被保険者が転出、納め過ぎの場合(亡くなられている場合以外)
【提出するもの】
介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書
【注意点】
- 「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」の口座氏名欄は、被保険者のお名前をご記入ください。成年後見人等の方が請求される場合は、登記事項証明書の写しを添付してください。
- 被保険者以外の方の口座への振込を希望される場合は、「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」の下部にある委任状欄にご記入ください。
公金受取口座について
- 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載が不要となるものです。この登録される口座を、「公金受取口座」といいます。登録方法など、詳しくはデジタル庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
- 振込先として公金受取口座を利用する場合は「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に記載している「公金受取口座を利用します」の項目にチェックをご記入ください。
※被保険者以外の公金受取口座への振込はできません。被保険者が亡くなられている場合や委任状により代理人の口座への振込を希望する場合は「介護保険料過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」に口座情報をご記入ください。
還付金の請求権について
介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、早目の手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求はできません。
還付金詐欺にご注意ください
介護保険料の還付が発生した場合は、郵送で通知書をお送りし、同封の請求書を練馬区役所介護保険課資格保険料係まで返送していただいています。還付金の支払いに際しATMを操作していただいたり、口座の暗証番号をお聞きしたりするようなことは一切ありません。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
電話:03-5984-4593(直通)
ファクス:03-3993-6362
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