介護保険料を納めないでいると
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更新日:2018年8月1日
介護保険料を納めないでいると、地方税法の例により財産の差押えを行う場合があります。また、介護保険サービスを利用する際に、給付制限を行います。
保険料の滞納期間が1年以上の場合
利用したサービス費用は全額自己負担となります。その後、利用者からの申請により保険給付費(本来の自己負担を除く費用)を返還します。
保険料の滞納期間が1年6ヶ月以上の場合
利用したサービス費用は全額自己負担となります。保険給付費(本来の自己負担を除く費用)についても、一部または全部が一時的に差し止めとなります。
保険料の滞納期間が2年以上の場合
介護保険料を滞納している期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が一定期間3割に引き上げられます。(本来の自己負担が3割の場合は4割に引き上げられます。)また、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。【被保険者証に記載されます】
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