申込みに必要な書類
ページ番号:506-784-043
更新日:2020年10月14日
申込みに必要な書類
提出書類と事実に相違があった場合、入園(内定)を取り消すことがあります。
申込み時の状況から変更があった場合は、その都度必要書類をご提出ください。
旧様式(令和2年度版)でも保育園等の申込みは可能です。
※ 提出された書類は、返却できません。
※ 『 』で表示された書類は区で定めた様式です。原則区の様式以外は受け付けできません。
教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(※(1)~(6)で一組です)
(1)家庭状況・希望保育園等
(2)保育を希望する日数・時間
(3)保護者の状況
(4)児童の状況(No.1・No.2)
(5)重要事項確認票(No.1・No.2)
(6)マイナンバーの提供について
保育を必要とする状況を証明するための書類
- 保護者それぞれの書類が必要です。次のいずれかに該当する場合、利用調整上は練馬区保育実施基準表の求職と同じ指数(10点)となり、内定した場合は求職活動と同じ認定(在園)期間(3か月)になります。
- 提出がない※
- 月12日未満または1日4時間未満の就労、就学
- 月48時間未満の介護
- ボランティア活動
※育児休業中の方は、就労証明書(大都市向け標準的様式)の提出がない場合でも原則内定月中の復職が必要となります。
- 就労の方は、就労実績により指数を算定しますので、契約どおりの就労実績が確認できない場合、利用調整では不利(就労(内定)の指数を算定等)になります。
- 保育を必要とする状況が複数ある場合は、それぞれの書類の提出が必要です。
(例)就労中で妊娠中の方→『就労証明書』(大都市向け標準的様式)+「母子健康手帳のコピー」+『復職に関する申立書』の提出が必要です。
(例)就労中で障害に関する手帳を所持している方→『就労証明書』(大都市向け標準的様式)+「身体障害者手帳等のコピー」の提出が必要です。
保護者 の状況 |
必要書類 | 備考 |
---|---|---|
就 労 (自営業の方)※1 |
(2点の書類が必要です) 『就労証明書』(大都市向け標準的様式) 『就労状況申告書』 (申込日の前月1日以降に証明されたもの) |
・育児休業中の方も提出が必要です。 ・勤務時間が不規則な方は、直近3か月分のシフト表、スケジュール表等を添付してください。 |
就 労 (自営業以外の方) (予定含む) |
『就労証明書』(大都市向け標準的様式) (申込日の前月1日以降に証明されたもの) |
|
出 産 | 母子健康手帳 | ・出産前の方は、出産予定日記載ページのコピー ・出産後の方は、出産日記載ページのコピー |
病 気 | 診断書 | ・申込日の前月1日以降に発行された診断書のコピー (家庭で保育ができない旨と療養期間が記載されたもの)※2 |
障 害 | 身体障害者手帳等 | ・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー※3 |
介 護 | (2点の書類が必要です) 『介護状況申告書』 被介護者に関する書類 |
・『介護状況申告書』と合わせて、以下の書類の提出が必要です。 ・被介護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー |
就学※4 (予定含む) |
(2点の書類が必要です) 在学証明書 時間割表 |
・在学証明書(学生証、合格通知書等)のコピー(在学期間がわかるもの) ・時間割等スケジュール、カリキュラムがわかるもののコピー |
※1 内職・親族経営会社の従業員も含みます。
※2 精神疾患・感染性疾病の場合は、申込日の前月1日以降に発行された診断書のコピーにかえて、次の2点の提出でも構いません。
- 発行日が申込日前1年以内の診断書のコピー(過去の申込み等で提出済みの場合は、保育課入園相談係
へご相談ください。)
- 同じ病院に継続して通院していることが確認できる書類のコピー(発行日が申込日の前月1日以降の医療費、調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書等(発行日と利用者名および通院先等がわかるもの))
※3 精神障害の場合は手帳のコピーに加えて、次の書類もご提出ください。
病院に通院していることが確認できる書類のコピー(発行日が申込日の前月1日以降の医療費、調剤費の領収書、お薬手帳または薬剤の説明書等(発行日と利用者名および通院先等がわかるもの))
※4 学校教育法に定める学校や、職業訓練施設等に在籍している場合
その他の必要書類
世帯の状況 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|
1 | 育児休業中の場合 または 出産後育児休業を取得せずに復職予定の場合 |
・『復職に関する申立書』 | |
2 | 育児休業給付金を受けている(受けていた)場合 ※1 | ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー | |
3 | 申込児童を、認可保育園以外の保育施設等に預けて いる場合(例:認証保育所、事業所内保育事業の 従業員枠等) ※2 |
・『在園(受託)証明書』 (申込日の前月1日以降に証明されたもの) |
|
申込児童を、練馬区外の認可保育園に預けている場合 ※2 | |||
4 | 同居している65歳未満の祖父母が、申込児童の保育 にあたれない場合 ※3 |
・祖父母が保育にあたれないことを証明する書類 | |
5 | ひとり親世帯 ※4 |
離婚した方・未婚の方 | (いずれか1点の書類のコピーの提出が必要です) ・親の戸籍謄本、児童扶養手当証書 ひとり親医療証、離婚届受理証明書等 ※5 |
離婚調停中の方 離婚裁判中の方 |
(2点の書類提出が必要です) ・『ひとり親であることの申立書』 ・離婚調停、離婚裁判関係書類のコピー |
||
弁護士と契約のうえ 離婚協議中の方 |
(2点の書類提出が必要です) ・『ひとり親であることの申立書』 ・弁護士が発行した離婚協議中であることを証明する書類のコピー (詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください) |
||
6 | 申込児童および保護者以外の同居親族(保護者から みて3親等以内)が、身体障害者手帳、愛の手帳ま たは精神障害者保健福祉手帳を所持している場合 |
・身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー (保育料の決定にも必要です) |
|
7 | 申込児童に障害のある場合 ※6 | (以下の書類提出が必要です) ・『心身状況表』 ・『主治医等見解書』 ・(所持している場合)身体障害者手帳、愛の手帳、 精神障害者保健福祉手帳のコピー |
|
8 | 申込児童に病気(呼吸器疾患等)のある場合 | ・集団生活の可否を判断するための診断書等 (必要な方にはご案内します) |
|
9 | 申込締切日前3か月以内に転職した方 (前職退職日から1か月以内の転職の場合) ※7 |
・前職の退職日が確認できる書類(離職票のコピー等) (詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください) |
|
10 | 生活保護を受給している場合 | ・生活保護受給証明書のコピー | |
11 | 出生前仮申込みの場合 | ・『出生前仮申込みに関する同意書』 | |
12 | 転入予定で申込みの場合 | ・転入予定住所・転入予定日のわかる書類 (住居に関する売買契約書または賃貸借契約書のコピー等) |
|
13 | 保育士、保育教諭、幼稚園教諭の有資格者で、練馬 区内の保育施設等または幼稚園に勤務(または就労内定)している場合 |
(『就労証明書』(大都市向け標準的様式)内で以下の証明が必要です) ・事業所名および所在地 ・勤務職種 |
※1 申込締切日時点で育児休業を取得し、育児休業給付金を受けている(受けていた)場合で、1歳児クラスに申し込む方は調整指数27番、2歳児クラス以上に申し込む方は調整指数28番
の加算の対象になることがあります。育児休業給付金支給決定通知書のコピーをご提出ください。
申込み当初は0歳児クラスであっても、申込み有効期間中に年度が切り替わって1歳児クラスになる場合は、育児休業給付金支給決定通知書のコピーの提出が必要です。
※2 保護者が育児休業中の場合、調整指数24番および25番は適用されません。練馬区内の認可保育園・地域型保育事業(事業所内保育事業の従業員枠を除く)の在園児は『在園(受託)証明書
』の提出は不要です。
※3 同居には、二世帯住宅居住者や同一敷地内居住者(集合住宅を除く)を含みます。
※4 離婚した方、未婚の方または離婚調停中等の方以外にも、ひとり親世帯として認定される場合がありますので、詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください(単身赴任は除きます)。
※5 マル子医療証、マル乳医療証はひとり親世帯の証明書類にはなりません。離婚後も住民票が同一の場合、『ひとり親であることの申立書』の提出が必要です(必ずしもひとり親として認定されるとは限りません)。
※6 区が、障害児保育の実施が妥当と判断した場合は、『心身状況表』等の提出を依頼する場合があります。お子さまの発達や健康状況に心配がある方は、申込み前に保育課保育支援係へご相談ください。
※7 申込締切日時点で就労・就学期間が1か月未満または3か月未満の場合、調整指数15番または16番による減算の対象になります。ただし、前職退職日から1か月以内の転職で、勤務条件(勤務日数・時間)が転職前と同等か、転職前よりも勤務日数または勤務時間が短くなる場合は、減算の調整指数は適用しません。
利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類
- 平成31年1月1日以前から練馬区に住民登録があり、保護者全員に練馬区で住民税が賦課・決定されている場合、税に関する書類は不要です。住民税が未申告の場合は、申告をお願いいたします。
- 下記表の1~3に該当する場合、対象になる方の必要書類をご提出ください。必要書類が提出されない場合、利用調整上、不利になることがあります(下記「住民税について」参照)。
- 提出された書類は返却できません。コピーをご提出ください。
※「住民税納税通知書」「課税(非課税)証明書」は、「合計所得金額」と「所得控除の内訳」と「年税額」が記載してあることが必要です(自治体によって記載項目が異なりますのでご注意ください)。
※自治体によっては「平成31年度」ではなく、「令和元年度」と記載してある場合があります。
- 注意事項
- 上記にかかわらず、生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書のコピーをご提出ください。
- 父母が非課税のときは、同居する祖父母の税に関する書類の提出が必要になる場合があります。
- 住民税の課税基準日(1月1日)に国内に住民登録がなく、住民税が賦課されていない方は保育課入園相談係
へご相談ください。
住民税について
- 住民税は、原則その年の1月1日現在に住民登録がある自治体で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
- 住民税の課税(非課税)証明書は、原則、その年の1月1日現在に住民登録がある自治体が発行します(たとえば、平成31年度住民税の課税(非課税)証明書は、平成31年1月1日現在に住民登録がある自治体が発行します)。
- 課税(非課税)証明書の未提出や住民税未申告等で住民税額が不明の場合、同一指数世帯の優先事項(8)
の順位は最下位になります。
- 1月1日に練馬区に居住し、前年中(1月~12月)に所得がなかった方や、所得が一定以下のため住民税が課税されない方は、住民税の申告義務はありませんが、利用調整において指数が同一である場合に住民税が低額の世帯を優先する基準を設けていますので、練馬区税務課に非課税の申告を行ってください。
- マイナンバーによる情報連携で、課税(非課税)証明書の提出を省略可能になった場合は、別途お知らせします。
- 利用調整、保育料決定のための住民税は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除等は適用しません。
- 利用調整後、所得更正により住民税額が減額になったとしても、利用調整の結果は変わりません。ただし、住民税が増額になった場合は、利用調整を見直し、内定を取り消すことがあります。保育料は、所得更生により住民税額が変更になると見直しを行います。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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