申込み時の注意事項
ページ番号:725-803-132
更新日:2020年10月13日
- すべての方へ
- 食物アレルギーのあるお子さまの対応
- 家庭的保育事業(保育ママ)の給食提供
- 保育実施年齢に上限のある保育園等
- 育児休業を取得している(取得予定の)場合
- 就労中の方が出産を予定している場合
- 育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 保育園等の変更(転園)申し込む場合
- きょうだいで同時に申し込む場合
- 転職等で、新たな条件での就労・就学期間が申込締切日時点で1か月(3か月)未満の場合
すべての方へ
食物アレルギーのあるお子さまの対応
- 区立保育園での食物アレルギーの対応は、鶏卵、牛乳・乳製品、小麦、大豆について除去代替食を提供します。それ以外の食材については除去のみまたは弁当持参をお願いすることがあります。また、醤油、味噌、ゴマ油など調味料の除去が必要な場合は弁当持参となります。医師記入の指定の用紙(区指定)での申込みが必要です。内定後に行われる面接・健康診断時に保育園にお伝えください。
- 私立保育園および地域型保育事業は、施設により食物アレルギーの除去食対応が異なります。保育園等一覧
をご確認いただき、必ず各保育園等に直接、対応の可否について事前にご相談ください。
- 家庭的保育事業(保育ママ) では食物アレルギーなどの対応を実施していないため、除去食対応等が必要な方はお申込みできません。
※アレルギーの症状によっては、各保育園等で対応できず、内定後の面接・健康診断で内定が取消しになる場合があります。アレルギーについて対応が必要な方は、事前に各保育園等に十分ご相談のうえお申込みください。
家庭的保育事業(保育ママ)の給食提供
- 家庭的保育事業(保育ママ)では、すべての施設で給食を提供します。「自園で調理した食事を提供する施設」と、「区立保育園で調理した食事を運んで提供する施設」のいずれかになります(詳しくは「保育園等一覧
」をご覧ください)。
- 区立園から運んで提供する食事は、月曜日から金曜日までの昼食です。土曜日の昼食、離乳食、おやつは市販の調理済み食品等を提供します。
- 家庭的保育事業(保育ママ)の給食提供では、食物アレルギーなどの対応を実施していないため、除去食対応等が必要な方はお申込みできません。内定後に家庭的保育事業(保育ママ)が対応できないアレルギーが発症した場合、弁当持参をお願いすることや、お子さまの安全のため転園申込み手続きをお取りいただく場合があります。
保育実施年齢に上限のある保育園等
- 地域型保育事業(家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業)の対象児童は原則2歳児クラスまでです(ただし、施設によって受入可能年齢は異なります)。3歳児クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。
- 認可保育園にも、受入年齢が2歳児クラスまたは3歳児クラスまでの園があります。3歳児(4歳児)クラス以降も保育を必要とする場合は、改めて保育園等の利用申込みが必要です。
※令和3年度4月に開設する認可保育園では、次年度以降にクラスを開設する園もあります。
- 私立保育園の中には、年齢により園舎が分かれている園があります(本園・分園、本室・分室など)。園舎が離れていることもありますので、保育園等一覧
を必ずご確認ください。
◆連携施設と保育指数について
- 地域型保育事業のうち、家庭的保育事業(保育ママ)、小規模保育事業、事業所内保育事業では、練馬区の条例(練馬区家庭的保育事業等の設備および運営の基準に関する条例6条)に基づき、施設近隣の認可保育所(原則として3歳児の募集定員のある施設に限る)を、卒園時の連携先施設として設定しています。
- 一部の施設では、私立幼稚園を卒園時の連携先施設としています。
- 受入年齢が2歳児または3歳児クラスまでの「認可保育園」と「認証保育所(練馬区内に設置されている施設に限る)」も地域型保育事業に準じています。
- 保育実施年齢に上限のある保育園等を卒園する場合は、調整指数25番に基づき、保育指数に3点を加算します。
- 卒園時の連携先施設への入園を希望した場合(希望する保育園(第13希望まで)の中に、卒園時の連携先施設が1園以上ある場合)は、調整指数26番に基づき、保育指数に1点を加点します(調整指数25番に基づく卒園児の加点に重複して適用します)。
- 調整指数25番および26番は、施設の受入可能年齢終了月の翌月(4月)の利用調整に限り対象となります。
- 連携先施設への入園は、上記により保育指数に加点したうえで利用調整を行い、指数の高い児童から内定します。
- 連携先施設への入園に係る利用調整については見直しを進めており、今後、令和5年4月を目途に変更する可能性があります。
- 各施設における連携先施設の詳細は、「保育園等一覧
」をご確認ください。
育児休業を取得している(取得予定の)場合
※『復職に関する申立書』の提出が必要です。
- 育児休業を取得している場合、『就労証明書
』(大都市向け標準的様式)の「入所が内定した場合の育児休暇の短縮の可否」、『申込書(1)
』の「利用希望月」、『申込書(3)
』の「復職希望月」の3か所の記載内容により、取扱いが異なります。
◆「入所が内定した場合の育児休暇の短縮の可否」が「可」の場合
利用希望月『申込書(1)』が、復職希望月『申込書(3)
』より後の月、もしくは同月の場合
→ 就労 (勤務日数・時間で指数を算定)
例:利用希望月が4月、復職希望月が2月の場合
例:利用希望月が4月、復職希望月が4月の場合
利用希望月『申込書(1)』が、復職希望月『申込書(3)
』より前の月の場合
→ 10点(就労の最低指数)
例:利用希望月が4月、復職希望月が5月の場合
◆「入所が内定した場合の育児休暇の短縮可否」が「否」の場合
『就労証明書』(大都市向け標準的様式)に記載された復職予定月から利用調整の対象です(復職予定月の前月までは利用調整の対象外です)。
※ 復職予定月は原則『就労証明書』(大都市向け標準的様式)に記載された育児休業期間の終期の翌日が属する月を指します。
例:育児休業期間が4月30日までであれば、5月が復職予定月となります。
例:育児休業期間が6月20日までであれば、6月が復職予定月となります。
※ 短縮可否欄にチェックがない場合および復職希望月『申込書(3)』が未記入の場合は、復職予定月から利用調整の対象とします。
【注意】申込み時に提出された書類内容と異なる状況になったときは、入園月の翌月1日付けで退園になることがあります。
<退園になる例>
- 入園月中に復職しなかった場合
- 元の勤務先に復職せずに、転職・退職した場合
育児休業中の場合は、元の勤務先に復職することを前提に指数を算定しています。転職して、それまでと同じ就労条件で働く場合でも、同じ就労の指数は算定できません。
- 申込み時に申告した勤務時間・日数と異なる状況で復職した場合
育児休業給付金を受けている場合
育児休業給付金の支給延長の手続きについては、利用申込み前に勤務先の担当者またはハローワークへご確認をお願いします。
就労中の方が出産を予定している場合
- 出産(予定)日および育児休業取得の有無によって、算定される指数が異なります。
- 母子健康手帳の出産予定日記載のページ、『就労証明書
』(大都市向け標準的様式)および『復職に関する申立書
』をご提出ください。
- 以下でいう産休中とは、労働基準法に基づく産前・産後休業期間のことを言います。
※ 申込み後に出産予定(妊娠)が判明した場合は、必ず母子健康手帳の出産予定日のわかるページのコピーをご提出ください。
※ 申込み後に出産した場合も、必ず母子健康手帳の出産日のわかるページのコピーをご提出ください。
◆産休から引き続き育児休業を取得する(予定の)場合
出産予定日の2か月前の月の初日(保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の6週間前の月の初日)から、出産日の翌日から起算して8週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の指数を算定します。
ただし、産休から育児休業に切り替わる月の末日までに育児休業から復職する場合、復職月のみ就労要件の指数を算定します。
なお、きょうだいが保育園等に在園している場合、育児休業中の在園は特例となるため、取得できる期間には制限があります。
◆出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合
『復職に関する申立書(2にチェック)』の提出がある場合に限り、産休中も就労の要件を適用し、復職後の勤務日数および勤務時間で指数を算定します。ただし、復職後(14日以内)に『復職証明書
』の提出が必要となります。提出がなく、復職したことが確認できないときは、退園になる場合があります。
※ 保育園等の申込み中で出産された(もしくは予定がある)場合、生まれた児童の月齢によっては、練馬区に申込みができません。申込み中の児童が内定した場合は、生まれた児童が練馬区へ申込みできなくても産休後直ちに復職が必須となります。
この取り扱いは、就労要件で利用調整が行われ、内定後、出産要件に該当することが判明した場合も適用されることがあります。詳細は、保育課入園相談係へご相談ください。
育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 育児時間・育児短時間勤務等の取得内容によって、算定される指数が異なります。
- 申込み時点で取得時間や期間が決まっていない場合等で、『就労証明書』(大都市向け標準的様式)の「入所以降の短時間勤務制度の利用予定」の欄が未記載の場合には、利用調整では、正規(契約)の勤務時間で指数を算定します。この場合も、入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得することは可能ですが、下記の1および2を両方とも満たすことが必要です。1、2を一つでも満たさない場合は、短縮された勤務内容で指数が算定されます。
◆正規の勤務時間とみなして指数が算定される場合
以下の1および2を両方とも満たす場合は、正規の勤務時間とみなして指数が算定されます。
正規の勤務時間とみなして指数を算定されていた方が、申込み時の申し出と異なる状況になったときは、事実が判明した日の翌月1日付けで退園になることがあります。
1. 短縮後の勤務時間が1日6時間以上あり、かつ、勤務日数は短縮しない。
2. 保育園等の利用中に育児短時間勤務等を終了した場合は、正規の勤務日数および時間で勤務する。
※育児短時間勤務等を正規の勤務時間とみなす指数の算定は、正規の勤務時間に戻ることを前提としています。育児短時間勤務等を取得中に、申込み時の正規の勤務日数および時間を下回る内容での転職や契約時間の変更、または退職した場合は、事実が判明した日の翌月1日付けで退園になることがあります。
保育園等の変更(転園)を申し込む場合
- 保育園等の変更(転園)の場合も、入園と同様、各月の申込締切日までに申込書類一式の提出が必要です。
- 利用する保育園等の変更が内定した場合、元の保育園等には他の児童が内定しています。そのため、いかなる理由があっても、元の保育園等に戻ることはできません(区外の保育園等への変更を含む)。
- 申込み後に保育園等を変更する意思がなくなった場合は、直ちに申込みを取り下げてください。内定した後で辞退すると、元の保育園等は退園になります。『保育園等利用申込取下げ書
』または、任意の用紙に申込みを取り下げる旨を明記してご提出ください。
- 申込締切日を過ぎて提出された申込取下げ書は、その月の利用調整に反映できません。ただし、4月1次利用調整に限り、申込締切日後でも取下げ可能な場合があります。必ず事前に保育課入園相談係
へご相談ください。
- 保育園等の変更(転園)希望月1日時点で保護者が育児休業を取得している場合は、原則申込みできません。ただし、保育園等の変更(転園)希望月に復職する場合は申込みができます。復職しなかった場合は退園になることがありますのでご注意ください。
- 保育園等の変更の申込みは、初回の登園後から受け付けます。内定時点では申込みできません。
(例)令和3年4月入園内定の場合→令和3年4月1日から受け付けます。
- 12月、1月、2月に入園した児童が保育園等の変更を希望する場合は、入園日と申込締切日の関係から、4月2次利用調整以降の申込みとなりますのでご注意ください。
きょうだいで同時に申し込む場合
- 申込書『(4)児童の状況No.2
』の【きょうだいで申込みをされる方へ】にチェックが必要です。
なお、チェックしたご希望の条件を満たさない限り、内定にはなりません。申込書『(4)児童の状況No.2』以外の組合せをご希望の場合は、保育課 入園相談係へご相談ください。
- 育児休業中の方が、「ひとりでも入園できれば入園する」を希望した場合に、ひとりは入園、もうひとりが入園できなかったときでも復職が必要です。入園できなかった児童がいることを理由に入園月中に復職しなかった場合、退園になることがあります。
転職等(労働契約変更・就学条件の変更の場合を含む)で、新たな条件での就労・就学期間が申込締切日時点で1か月(3か月)未満の場合
- 申込締切日時点で、就労・就学期間が1か月未満の方は調整指数15番
に基づき練馬区保育実施基準表の保育指数から3点減算します。同様に、就労・就学期間が3か月未満の方は、調整指数16番
に基づき1点減算します。
※ 令和3年度(令和3年4月から令和4年2月利用調整まで)においては調整指数16番の適用はありません。
- 転職や労働契約の変更があり、変更後の勤務期間が1か月未満または3か月未満の場合も減算の対象になります。ただし、前職の退職日から1か月以内の転職等で、保育指数が変わらない場合、または保育指数が下がる場合には減算しません。
- ※令和3年度(令和3年4月から令和4年2月利用調整まで)においては調整指数16番の適用はありません。
- 転職先等が決まっている場合は申込締切日までに、未定の場合には決まり次第、必ず『就労証明書
』(大都市向け標準的様式)等をご提出ください。
- 前職の退職日から1か月以内に転職された方は、前職の退職日が確認できる書類(離職票等)をご提出ください(詳細は保育課入園相談係
へお問い合わせください)。
入園月までに転職等(労働契約変更・就学条件の変更の場合を含む)を予定している場合
申込み後から入園月までの間に、転職等により指数が下がる変更がある場合、内定取消しまたは退園になることがあります。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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