【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込み
ページ番号:941-718-093
更新日:2021年10月4日
練馬区へ転入予定がある場合
- 申込締切日現在、練馬区外に住民登録があり、練馬区への転入を予定している場合は、住民登録がある自治体の保育園入園担当窓口に、練馬区の申込締切日の5日~7日前を目安に書類をご提出ください。
※住民登録のある自治体の保育園入園担当窓口を経由して練馬区に送付されますので、提出期日について予めご確認いただき極力お早めにご提出ください。
- 申込書は、原則練馬区の様式を使用してください。あわせて、転入予定住所・転入予定日のわかる書類(住居に関する売買契約書または賃貸借契約書のコピー等)をご提出ください。その他の必要書類等、詳細は練馬区保育課入園相談係
へお問い合わせください。
- 利用希望月の1日までに練馬区に転入のうえ、住民票を異動し、改めて練馬区での申込み(『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』(1)~(3)
の提出)が必要です。内定した方で入園月の1日までに手続きができない場合、内定を取り消す場合があります。
※ 4月の利用調整に限り、転入予定住所等が未定の場合でも『転入の申立書』のご提出により、申込みできます。ただし、練馬区保育実施基準表の調整指数4番または5番を適用し、加算の調整指数は適用されません。
※ 練馬区外の保育園等に通園中で、練馬区へ転入した後も引き続き同じ保育園等に通園する場合は、転入後、速やかに練馬区保育課入園相談係で継続通園の手続きをしてください。なお、通園先の自治体の方針により、その後の通園期間が限られることがあります。
練馬区へ転入予定がない場合
- 練馬区への転入予定がない方については、下表のとおり申込制限を設けています(板橋区民を除く)。
入園月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 | |||||||||||||
0~3歳児クラス | 区立 | ×※1 | △ | 入園は 行って いません |
|||||||||
私立 | ○ | ||||||||||||
地域型 ※2 | ○ | ||||||||||||
4・5歳児クラス | 区立 | △ | ○ | ||||||||||
私立 | ○ | ||||||||||||
障害児※3 | 区立 | × | △ | 入園は行って いません |
|||||||||
私立 | ×※4 | ○ |
【○…申込可、×…申込不可、△…保護者のいずれかが練馬区内に在勤・在学している場合(内定を含む)のみ申込可】
※1 同一世帯の児童が令和4年3月末日現在で練馬区内の保育園等に在園し、かつ、令和4年4月以降も引き続き在園する場合は、同一世帯の児童の在園する保育園等に限り申込みできます。
※2 居宅訪問型保育事業は除きます。板橋区民の方含め申込制限を設けています。
※3 障害児保育は転入予定がない板橋区民の方についても、申込制限を設けています。
小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)、事業所内保育事業では障害児保育を実施していません。
※4 私立青い鳥保育園に限り7月入園から申込みできます。
・認定こども園(2号利用)は練馬区保育課入園相談係へお問い合わせください。
練馬区へ転入予定がない場合は、住民登録がある自治体の様式を使用し、あわせて練馬区様式の申込書『 児童の状況(4) 』および『 重要事項確認票(5)
』を住民登録がある自治体の保育園入園担当窓口に、練馬区の申込締切日の5日~7日前を目安にご提出ください。その他の必要書類等、詳細は練馬区保育課入園相談係
へお問い合わせください。
練馬区へ転入予定がない場合、利用調整においては練馬区保育実施基準表の調整指数4番または5番を適用し、加算の調整指数は適用されません。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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