内定後・入園後の注意事項
ページ番号:951-216-975
更新日:2021年10月4日
- 指数の算定は、申込締切日までに提出された書類によることを原則としています。申込締切日から入園月
までの期間は、提出された書類の内容が変わっていないものと類推して、利用調整を行います。 - 内定後や入園後であっても、提出された書類から申込み時と異なる状況が判明した場合は、変更後の状況に基づき指数を再算定し利用調整を見直します。その結果、内定を取り消す場合や退園になる場合があります。
- また、入園後も家庭状況の把握を行い、保育の必要性が認められないときや、入園月中に登園が1日もなかった場合は退園になる可能性があります。
育児休業中の場合
- 内定した場合、入園月の末日までに元の勤務先に復職することが必要です。復職後14日以内に『復職証明書
』をご提出ください。大型連休を挟む場合など、復職後14日を超える際は、交付され次第速やかにご提出ください。入園した月の末日までに復職しなかった場合は、その月の末日までの利用になります(翌月1日付けで退園)。また、元の勤務先に復職せずに転職・退職をした場合、退園になることがあります。
- 派遣社員の方で、入園月中に会社都合により復職できないことが判明した場合には、判明した時点で早急に保育課入園相談係
へご相談ください。申込み時と状況が変わった場合、入園後であっても退園になることがあります。
妊娠(出産)が判明した場合
- 出産予定日の2か月前の月の初日(保育の必要性が就労で認定されている方は、出産予定日の6週間前の月の初日)から出産日の翌日から起算して8週間を経過する日の月の末日までは、出産要件の保育指数(24点)を適用します。例えば、6月10日が出産予定日の場合、たとえ4月中は就労していたとしても、4月入園の利用調整では出産要件の保育指数(24点)を適用します。
申込み時に申し出がなく、内定(入園含む)した後に妊娠(出産)が判明した場合、内定取消しまたは退園になることがあります。
※ただし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労の要件を適用し、復職後の勤務日数および勤務時間で指数を算定します。
転職・退職を予定している場合
- 申込み後から入園月までの間に、転職等により指数が下がる変更がある場合、内定取消しまたは退園
になることがあります。
- 転職した場合には、転職後の『就労証明書(B)』と前職の退職日が確認できる書類(離職票等)をご提出ください(詳細は保育課入園相談係へお問い合わせください)。
育児時間・育児短時間勤務等を取得している(取得予定の)場合
- 入園後に育児時間・育児短時間勤務等を取得する場合は、育児時間・育児短時間勤務等の取得内容が記載された『復職証明書
』等をご提出ください。その際、正規(契約)の勤務時間とみなして指数を算定し、入園している場合は、取得できる日数、時間等に条件があります
。
- 保育園等の利用中に育児短時間勤務等を終了した場合は、正規の勤務日数および時間で勤務することが必要です。育児短時間勤務等取得中に指数が下がる転職・退職をした場合、退園になることがあります。
申込み時の書類をもとに、利用調整を行います。そのため、申込み時の内容(家庭・就労状況等)から状況が変わりそうなときは、お早めに保育課入園相談係へご相談ください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


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