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【保育園等】申込みから利用までの流れ

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  8. 【保育園等】申込みから利用までの流れ

ページ番号:286-426-806

更新日:2025年10月1日

目次

以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。

申込みまでの5ステップ

STEP(1)保育園について理解しましょう

保育園は、保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で子どもを十分に保育できない場合に利用できる施設です。「認可施設」とそれ以外の「認可外施設」があり、申込み先や申込み期限が異なりますのでご注意ください。

STEP(2)入園希望月を決めましょう

申込みは毎月受け付けています(3月入園の利用調整(選考)は行っていません)。育児休業を取得している場合、入園が決まりましたら入園月の末日までに復職が必要となりますので、勤務先と調整が必要です。

STEP(3)希望する保育園を検討しましょう

保育園は最大で13園まで申し込むことができます。まずは、気になる園に連絡して見学をしてみましょう。希望順位が高いことによる優先や、選考上の有利・不利はありませんので、通園できる無理のない範囲で、利用したい順に選びましょう。

STEP(4)必要な書類を準備しましょう

必要な書類は世帯によって異なります。「必要書類確認フォーム」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。を使って必要な書類を確認しておきましょう。また、『就労証明書』や診断書などは発行までに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって準備しましょう。

STEP(5)オンラインで申請しましょう(各月の締切日17時15分まで)

オンライン申請なら窓口に行かなくても、手書きをしなくても申込みができます。様々な申請に対応していますので、是非ご利用ください。

【練馬区民の方向け】練馬区外保育園等の利用申込み

練馬区民の方が区外の保育園等の利用を希望する、もしくは練馬区内の保育園等に申込み中・内定中・在園中の方が、区外へ転出する場合は、こちらをご確認ください。

【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込み

転入予定ありの場合と、転入予定なしの場合で、手続きが異なります。また、転入予定がない場合は、申込制限があります。こちらをご確認ください。

注意事項(必ずご確認ください)

申込時や申込後、内定後・入園後などにおいて、様々な注意事項があります。注意事項をお守りいただけない場合、内定取消しや退園になることがあります。必ずご確認ください。

申込み時の書類をもとに、利用調整を行います。そのため、申込み時の内容(家庭・就労状況等)から状況が変わりそうなときは、お早めに保育課入園相談係へご相談ください。

利用調整(選考)について

申込みをすれば必ず入園できるとは限りません。定員を上回る申込みがある場合は、「練馬区保育実施基準表」に従って保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から内定します。
利用調整(選考)についてはこちらをご確認ください。

令和8年度(令和8年4月選考から)

LINEで指数のシミュレーションができます。

  • 下記2次元コードから練馬区LINE公式アカウントを「友だち」に追加してください。
  • 「保育指数シミュレーション」をタップして、質問に答えると合計指数の試算ができます。
  • LINEで試算した指数と、実際に区が審査して算定する指数とは異なる場合があります。試算結果は参考程度にお考えください。
  • 前回4月入園の一次利用調整の入園内定者の最低指数(ボーダーライン)と、試算した指数とを照らし合わせて、保育施設をLINEで絞込検索できますが、あくまでも過去の実績に基づくものです。
  • LINEで絞込検索をした保育施設に入園申込みをしても、入園できることを保証するものではありません。

令和7年度(令和8年2月選考まで)

結果発表(23日頃)

  • 内定した場合には、入園月の前月23日頃に保育課入園相談係から原則電話で連絡します(4月入園を除く)。非内定の場合には、電話での連絡は差し上げておりません。
  • 4月入園の1次利用調整のみ、利用調整の結果を全員に文書で通知します。
  • 保育指数を著しく下げることを希望する期間中を除き、内定の有無にかかわらず、児童ごとに保育の必要性を認定した『教育・保育給付認定通知書』を送付します。

内定の場合

※内定後に、家庭または就労の状況が申込み時と異なることが判明したときは、内定を取消すことがあります。

面接・健康診断(24日~月末)

  • 内定した保育園等で、面接・健康診断を行います。
  • 面接・健康診断で集団生活ができないと判断された場合は入園できません。
  • 入園月の1日までに面接・健康診断を受けていない場合、内定取消しになる可能性があります。

利用契約・入園(利用開始)※翌月1日~

  • 入園直後は慣れ保育を行います。
  • 保育園等に内定した場合、入園月の末日までに元の勤務先に復職することが必要です。
  • 入園した月に1日も登園がない場合、入園月の当月末日付けで退園になる可能性があります。

内定辞退する場合

  • 速やかに『内定辞退届』をご提出ください。
  • 利用している保育園等の変更(転園)申請をして内定した場合、いかなる理由があっても元の保育園等に戻ることはできません。申込み後に保育園等を変更(転園)する意思がなくなった場合は、直ちに『保育園等利用申込取下げ書』を提出してください。
  • 保育園等の内定を辞退した場合、『保育利用保留通知書』を交付することはできません。
  • 内定した時点で申込みは失効します。内定を辞退し改めて利用を希望する場合や、内定した園からの転園を希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。
  • 12月、1月および2月入園の利用調整で内定し、内定を辞退した場合、再度お申込みできるのは4月2次利用調整からです。

非内定の場合

  • 利用希望月の前月最終開庁日に『保育利用保留通知書』を送付します。通知書には申込日、利用調整対象月、希望保育園等の名称、利用を保留とする理由および申込書の有効期間が記載されます。3月は利用調整を行っていないため、『保育利用保留通知書』の発行はできません。通知書は原則として、利用希望月のみ送付します。 ※必ず有効期間をご確認ください。
  • 提出された申込書は、申請取下げの希望がない限り、原則として当該年度の2月入園の利用調整まで有効です(令和7年9月30日以前に提出された申込み分においては、『保育利用保留通知書』で有効期限をご確認ください)。
  • 申込書の有効期間内に希望保育園等に欠員が生じた場合、利用調整の対象になります。
  • 申込書の有効期間内に申込み時の状況から変更があった場合、書類の提出が必要です。
  • 申込書の有効期間が経過し再度申込書を提出する場合には、改めて申込書類一式が必要です。なお、12・1・2月入園と4月入園の利用調整については、申込締切日が他の月に比べ早くなっています。申込みの際はご注意ください。

※令和7年9月30日までに申込みをした方と、令和7年10月1日以降に申込みをした方で、有効期間の考え方が異なるのでご注意ください。
※令和7年10月以降、提出された申込書の有効期間は、申請取下げの希望がない限り、原則として当該年度の2月入園の利用調整までです。翌年度4月以降の入園を希望する場合は、改めて4月以降の入園申請(申込書類一式の提出)が必要です。

保育園等の入園に関するQ&A

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お問い合わせ

お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

(申込から利用までの流れに関すること)

こども家庭部 保育課 入園相談係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-5848(直通)  ファクス:03-5984-1220

(配慮を必要とする児童の保育(障害児保育)に関すること)

こども家庭部 保育課 保育支援係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-1491(直通)  ファクス:03-5984-1220

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