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申込みから利用までの流れ

ページ番号:286-426-806

更新日:2023年10月1日

目次

以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。

申込みから利用までの流れ

1.必要な書類の準備

  • 保育園等を利用するためには保育の必要性の認定を受けることが必要です。
  • 提出が必要な書類は、世帯(保護者)の状況により異なります。
  • 提出された書類は、保育の必要性の認定と利用調整の審査の両方に使用します。

※ 提出された書類は返却できません。必要な方はあらかじめコピーをお取りください。
※ 書類は区で定めた様式のものをご使用ください。区の様式以外のものは、原則、受け付けできません。

2.希望する保育園等を選ぶ

  • 保育園等により、利用できる年齢や保育時間および延長保育料等が異なります。各保育園等の状況については、「保育園等一覧」で必ずご確認ください。
  • 通園できる範囲で、利用したい順に選んでください(希望順位による利用調整での優先はありません)。
  • 希望する保育園等について、事前の見学をおすすめします。見学を希望される際は、各保育園等へ直接お問い合わせください。
  • 希望する保育園等に空きがない状況でも、急遽空きが生じる場合があります。空きの有無に関わらず、入園を希望する保育園等をお申込みください。
  • 5月~12月入園の申込みにおいては、毎月3日(12月入園分は11月1日)に公開する空き状況表を参考にしてください。
  • 4月一次利用調整の「申込倍率表」および「最低指数一覧(各クラスの内定者のうち最も低い指数)」 を掲載しています。お申込みをする際の参考にしてください。

3.利用申込み

  • 利用希望月ごとに申込締切日が決まっています。申込締切日の受付時間までに受理した申込書が利用調整の対象になります。
  • 児童の発達や健康状況に心配がある方は、個別にご相談をお受けしています。お早めに保育課保育支援係へご相談ください。
  • なお、障害児保育の1月~3月の入園は行っていません。
  • 入園は毎月1日付け(3月入園は行いません)で、月の途中からの入園はありません。

4.利用調整(選考)等

  • 提出書類に基づき、児童ごとに保育の必要性を認定します。認定後、利用希望に沿って利用調整を行います。申込者数が受入可能数を超えた場合は、「練馬区保育実施基準表」に従って保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から入園を内定します。

※ 提出書類に不備や疑義がある場合、調査・確認のため、家庭や職場へ電話等することがあります。

5.保育園等の内定(結果発表)

  • 内定した場合には、入園月の前月20~23日頃に保育課入園相談係から原則電話で連絡します。4月入園の1次利用調整のみ、利用調整の結果を全員に文書で通知します。
  • 内定した時点で申込みは失効します。内定を辞退した場合や保育園等の変更(転園)や改めて利用を希望する場合は、申込書類一式の再提出が必要です。
  • 12月、1月および2月入園の利用調整で内定し、内定を辞退した場合、再度お申込みできるのは4月2次利用調整からです。ご注意ください。

※内定後に、家庭または就労の状況が申込み時と異なることが判明したときは、内定を取り消すことがあります。

6.面接・健康診断

  • 内定した保育園等で、面接・健康診断を行います。入園月の1日までに面接・健康診断を受けていない場合、内定取消しになる可能性があります。
  • 面接・健康診断で集団生活ができないと判断された場合は入園できません。

7.利用契約・入園(利用開始)

  • 内定の有無にかかわらず、児童ごとに保育の必要性を認定した『教育・保育給付認定通知書』を送付します。
  • 文書により保育料等を通知します。
  • 保育園等と利用契約をします。
  • 入園直後は慣れ保育を行います。
  • 入園した月に1日も登園がない場合、入園月の翌月1日付けで退園になる可能性があります。

入園(利用)できなかった場合

(1) 最初の利用希望月の前月末日に『保育利用保留通知書』を送付します。通知書には申込日、利用調整対象月、希望保育園等の名称、利用を保留とする理由および申込書の
  有効期間の記載があります。3月は利用調整を行っていないため、『保育利用保留通知書』の発行はできません。通知書は原則として、最初の利用希望月のみ送付します。
  ※必ず有効期間をご確認ください。
  (例)12月から入園希望の申込みの場合、通知書は11月末日に発送します。

(2) 申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて最長で6か月後の利用調整までです。ただし、4月1次にかかる申込みをした方は、有効期間は4月2次までになります。
  (例)10月6日に11月入園希望の申込書提出 → 有効期間は11月入園から翌年度4月2次入園の利用調整まで
  (例)11月17日に2月入園希望の申込書提出 → 有効期間は2月入園から翌年度4月2次入園の利用調整まで
  ※『保育園等利用申込内容変更届』を提出されても、有効期間は変更されませんのでご注意ください。有効期間については、有効期間早見表をご確認ください。

(3) 申込書の有効期間内に希望保育園等に欠員が生じた場合、利用調整の対象になります。

(4) 申込書の有効期間内に申込み時の状況から変更があった場合、書類の提出が必要です。

(5) 申込書の有効期間が経過し再度申込書を提出する場合には、改めて申込書類一式が必要です。 なお、1・2月入園と4月入園の利用調整については、申込締切日が他の月
  に比べ早くなっていますので、再申込みの際はご注意ください。
  (例)令和6年2月入園利用調整まで有効な申込みをしており、令和6年4月以降も引き続いて申込みを希望する場合は、令和5年11月17日までに再申込みを行う必要があり
     ます。

お問い合わせ

お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。

(申込から利用までの流れに関すること)

こども家庭部 保育課 入園相談係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-5848(直通)  ファクス:03-5984-1220

(配慮を必要とする児童の保育(障害児保育)に関すること)

こども家庭部 保育課 保育支援係  組織詳細へ新規ウィンドウで開きます。
電話:03-5984-1491(直通)  ファクス:03-5984-1220

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