り災証明書等の発行について
ページ番号:515-645-450
更新日:2025年9月16日
区では、地震や風水害等の自然災害によって被災した住家や住家以外の被害について、被災者からの申請を受け、その事実を証明する証明書を交付しております。
地震・風水害の場合
証明書の種類
地震や風水害等による被害の証明書類は次の3種類です。
り災証明書
災害により被害を受けた住家について、被害の程度(全壊・半壊等)を証明するものです。
被災証明書
災害により被害を受けた住家以外(カーポート、塀、事業所等)について、被害の証明をするものです。
被災届出証明書
住家または住家以外について、災害によって被害を受けたことを届け出た事実を証明するものです。
発行までの流れ
- 家の被害状況を写真で記録(写真がないと証明書が発行できない場合があります)
- 申請書類等を提出
- 区職員が現地調査を実施
- 調査結果に基づき被害の程度を判定または被害の事実を確認
- 証明書を発行
(注釈)被害が軽微なもの等については、写真をご提出いただき被害状況を確認し、現地調査を省略することがあります。また、被災届出証明書は現地調査は行いません。調査実施から発行まで、通常、数日から1週間程度お時間をいただきます。区内で被害が多く発生した場合は、申請が短期間に集中し、発行までに時間がかかる場合があります。
大規模災害が発生した場合には、上記と取り扱いが異なることがあります。その際には、区のホームページなどで周知しますので、ご確認ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:102KB)
申請受付期限
- り災証明書・被災証明書
災害が発生した日の翌日から起算して1年以内
(注釈)大規模災害が発生した場合には、取り扱いが異なる場合があります。
- 被災届出証明書
受付期限は設けていません。
申請に必要なもの
- 申請書
(注釈)り災証明書の場合は「り災証明書交付申請書」
(注釈)被災証明書の場合は「被災証明書交付申請書」
(注釈)被災届出証明書の場合は「被災届出証明書交付申請書」
- 本人確認書類(運転免許証、旅券等)
- 災害によって受けた被害の状況が分かる写真
(被災届出証明書の申請には必須です。詳しくはお問い合わせください。)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 上記に加え、すでに被害箇所が修理や解体済みの場合は、日付入りの工事の見積書の写し等をご提出いただく等、被害の状況等必要に応じご提出いただくものが増える場合が場合があります。
申請・お問い合わせ先
危機管理室防災推進課防災事業推進係 電話:03-5984-1686
火災の場合
火災の場合のり災証明書は管轄の消防署で発行します。(火災の場合の証明はり災証明書のみです)
- 練馬消防署:豊玉北5丁目1番8号 電話:03-3994-0119
- 光が丘消防署:光が丘2丁目9番1号 電話:03-5997-0119
- 石神井消防署:下石神井5丁目16番8号 電話:03-3995-0119
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お問い合わせ
危機管理室 防災推進課 防災事業推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1686(直通)
ファクス:03-3993-1194
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