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避難行動要支援者への支援について

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ページ番号:751-391-734

更新日:2024年11月1日

避難行動要支援者名簿の現況調査にあわせて、個別避難計画の作成を開始しています

令和5年12月1日時点で避難行動要支援者名簿に登録されている全ての方に対して、現況調査・個別避難計画についてのお知らせを発送しました。


発送日:令和6年1月15日(月)


お知らせが届きましたら、書類をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
避難行動要支援者名簿」・「個別避難計画」の制度に関しては、それぞれページがございますので、そちらをご覧ください。


※1 郵送書類に記載の回答締切日は過ぎておりますが、調査票は受付けておりますので、回答いただきましたら返送してください。
※2 以下の対象者に該当する方で、区からの郵送物がまだ届いていない方は、お手数ですが下記お問い合わせまでご連絡ください。


【対象者】
令和5年12月1日時点で避難行動要支援者名簿に登録されている全ての方
1 介護保険の要介護3以上の認定を受けている方
2 身体障害者手帳(1~2級)をお持ちの方
3 愛の手帳(1~4度)をお持ちの方
4 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
5 1~4に準ずる方で、名簿への登録を希望した方


なお、練馬区避難行動要支援者対策コールセンターは令和6年6月28日をもって終了いたしました。
お知らせに関するお問い合わせは、下記お問い合わせまでご連絡ください。
練馬区避難行動要支援者対策コールセンター(電話:03-5984-1630)から連絡が来ていた場合も、下記お問い合わせまでご連絡ください。

避難行動要支援者への支援

平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、非常に多くの尊い人命が失われました。被災地全体において、65歳以上の高齢者の死亡率は約6割とされており、また障害のある方の死亡率も被災地住民全体の死亡率の約2倍ともいわれています。


首都直下地震等の発生の可能性が指摘される中、大規模地震をはじめとする災害発生に備えて、災害が発生した場合(災害が発生するおそれがある場合を含みます。)に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に避難するために特に支援が必要な「避難行動要支援者」の方々への支援体制を整備していくことが急務となっています。

避難行動要支援者名簿制度

区は平成19年度に、災害時要援護者名簿登録制度を設けました。
平成30年度より、「避難行動要支援者名簿」と名称変更し、登録を行っています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。


この名簿をもとに、区の機関・区民防災組織等で情報を共有し、平常時より防災活動に活用する等、災害時に支援が必要な方の避難支援対策に取り組んでいます。

個別避難計画制度

発災時に、避難行動要支援者が「どこへ」「だれと」避難するかをあらかじめ定めておく計画です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。


区の機関・区民防災組織等で情報を共有し、災害時に支援が必要な方の避難支援をより実効性のあるものとするために、この計画の作成を進めております。

平常時の備え

避難行動要支援者の方を対象に、災害に対する日頃からの備えや地震発生時の対応についてをまとめた「災害にそなえて」という冊子を作成していますので、ご活用ください。


災害にそなえて(高齢者・身体障害者のある方・精神障害者のある方へ)(PDF:6,878KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。


災害にそなえて(やさしい日本語版)(PDF:1,860KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。


災害にそなえて(やさしい日本語版:テキスト版)(FILES:20KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。


また、避難行動要支援者のみ世帯を対象に、室内の安全対策として、以下の事業を実施しております。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

「練馬区避難行動要支援者支援プラン(全体計画)令和2年(2020年)10月修正」の策定

練馬区地域防災計画(令和5年度修正)において、災害時に自力で避難することが困難な方の生命および身体を災害から保護するために必要な措置についての全体的な考え方を整理し、細目的な部分も含め、地域防災計画の下位計画として、「練馬区避難行動要支援者プラン(全体計画)」を策定することとしています。


令和6年10月に個別避難計画事業を反映するとともに、福祉避難所の指定数を修正するなど、本プランを修正しました。


福祉避難所

福祉避難所とは

自宅の倒壊や火災、避難指示等が出された場合は、避難行動要支援者を含む区民は、避難拠点等へ避難します。


練馬区では、すべての区立小中学校(98校)を避難拠点として指定しており、区内において震度5弱以上の地震が発生した際には、避難拠点を開設し、避難者を受入れます。


避難拠点では、要配慮者の避難スペースを設置することとしていますが、これら避難拠点において避難生活を送ることが困難な方を対象に、福祉避難所を開設します。福祉避難所は高齢者施設や障害者施設等を指定しています。


福祉避難所の指定

令和6年9月現在、53か所の高齢者施設・障害者施設等を福祉避難所として指定しています。


福祉避難所運営ガイドラインの策定

災害時に福祉避難所として開設・運営に携わっていただく各施設の平常時における取り組みや災害時における対応を記載した「福祉避難所運営ガイドライン」を作成しました。


令和6年9月に福祉避難所の指定数を修正するとともに、関係様式の見直しをするなど、本ガイドラインを改訂しました。


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お問い合わせ

福祉部 管理課 福祉防災・システム係  組織詳細へ
電話:03-5984-1337(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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