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避難行動要支援者名簿制度のご案内

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ページ番号:952-254-460

更新日:2023年4月3日

「避難行動要支援者名簿」とは

 「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法に基づき、大地震などの災害が起こったときに、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々(避難行動要支援者)を、あらかじめ登録しておく名簿です。
 区は一定の要件の方を自動で「避難行動要支援者名簿」に登録させていただくほか、その他の準ずる方も希望により名簿に登録します。
 名簿情報の外部提供に同意された方の情報は、平常時から、お住まいの地域を担当する民生・児童委員、防災会などの区民防災組織等、地域包括支援センター、消防機関、警察機関に提供します。災害時に自力で避難することが難しい方は、災害時に地域で孤立してしまう恐れがあるため、関係機関では、提供された情報に基づき、地域の避難行動要支援者の把握、個々の状況の確認、避難訓練等、災害に備えたそれぞれの活動に活用します。
 なお、災害時には、地域の支援者自身も被害に遭う可能性があり、十分に活動できない場合もあります。各家庭で災害に対して備えておくとともに、日ごろから地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要です。
 詳しくは、下記のご案内をご覧ください。  ※注釈:各施設で配布している案内をPDF形式で掲載しています。

ルビやわかりやすい表現に変更している 「やさしい日本語版」のご案内もご活用ください。

対象となる方

自宅にお住まいの方で、災害時に自力で避難することが困難な、以下の方が対象です。

区で自動的に登録する方

  1. 介護保険の要介護3以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳(1級~2級)をお持ちの方
  3. 愛の手帳(1度~4度)をお持ちの方

希望により登録する方

4.上記に準ずる方で、名簿への登録を希望する方
(例) 精神障害者保健福祉手帳(1級~2級)をお持ちの方
    人工呼吸器を使用されている方
    難病医療費助成を受けている方
    65歳以上ひとりぐらしで自力避難が困難な方
    75歳以上のみの世帯で自力避難が困難な方
    その他、自力避難が困難な方

登録方法

 区で自動登録をする方については、「避難行動要支援者名簿への登録のお知らせ」を区からお送りします。名簿情報の外部提供等の確認のため、必要事項を記入し、ご返送ください。
 そのほか登録を希望される方につきましては、下記、配布場所にある登録票に必要事項を記載し、返信用封筒にて返送してください。(郵送料金はかかりません。)また、下記よりダウンロードすることも可能です。

登録票・返信用封筒の配布場所

区民事務所(練馬を除く)、地区区民館敬老館はつらつセンター保健相談所総合福祉事務所中村橋福祉ケアセンター地域包括支援センター厚生文化会館新規ウィンドウで開きます。防災学習センター新規ウィンドウで開きます。、国民年金課(後期高齢者医療制度)(本庁舎2階)、区民防災課(本庁舎7階)、福祉部管理課(西庁舎3階)、保健予防課(東庁舎6階)

登録内容の変更・登録解除について

 登録内容に変更が生じた場合は、登録票に記入の上、再度ご提出をお願いいたします。
 登録の解除を希望される場合は、福祉部管理課福祉防災・システム係までご連絡いただくか、下記より登録解除申請書をダウンロードし、福祉部管理課福祉防災・システム係へご提出ください。

水害時における避難支援について

 避難行動要支援者名簿に登録された方の中で、台風等による水害時に浸水被害や土砂被害のおそれがある地域に住んでいて、身近に避難支援をしてくれる人がいない方を対象に、台風等が接近する前に避難所への避難を支援します。希望される場合は、福祉部管理課福祉防災・システム係までご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉部 管理課 福祉防災・システム係  組織詳細へ
電話:03-5984-1337(直通)  ファクス:03-5984-1214
この担当課にメールを送る

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