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感震ブレーカーの無償貸与について

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  5. 感震ブレーカーの無償貸与について

ページ番号:107-029-455

更新日:2024年9月21日

令和4年5月に更新された「首都直下地震等による東京の新たな被害想定」では、同時多発的な延焼火災等によって、区内では建物焼失棟数約1万1千棟の被害が想定されています。
大規模地震時における火災発生原因の約6割が地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧したときに発生する「電気火災」です。
区では地震による「電気火災」を防ぐため、地震発生時に建物倒壊や延焼の危険性が高い防災まちづくり事業実施地区の木造住宅世帯や、災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に避難するために特に支援が必要な避難行動要支援者のみ世帯に対して、感震ブレーカーの無償貸与を実施します。

感震ブレーカー貸与事業の対象者

(1)防災まちづくり事業実施地区の木造住宅世帯

以下、赤枠で囲んだ5地区の木造住宅が対象です。


防災まちづくり事業実施地区

(2)「避難行動要支援者のみ」の世帯

以下、いずれかの条件を満たす方のみの世帯が対象です。
●要介護度3以上
●身体障害者手帳2級以上を所持
●愛の手帳を所持
●精神障害者保健福祉手帳1級を所持
●上記に準ずる方で、避難行動要支援者名簿に登録がある方

区が貸与する感震ブレーカーについて

区が用意する感震ブレーカーは以下2種類です。
いずれも大きな揺れ(震度5強相当)を検知し、夜間などの避難行動を可能とするため、約3分後に主幹ブレーカー(すべての電気)を遮断します。


ご自宅の状況に応じて、どちらかを選んでご申請ください

上記2種類以外の感震ブレーカーの設置を希望される方は、区のあっせん事業の利用をご検討ください。

申請方法

以下、いずれかの方法によりご申請ください。申請期限は令和6年12月16日までです。
※「避難行動要支援者のみの世帯」または「避難行動要支援者が同居する世帯」を対象に、取付支援を行います。
希望される方は併せてご申請ください。

(1)インターネットからの申請

スマートフォンやパソコンから下記サイトに接続し必要事項を入力の上お申し込みください。

(2)郵送による申請

申請書に必要事項をご記入の上、固定資産税通知の写しまたは賃貸借契約書の写しなど「住居が木造であることが分かる書類」を添付して、練馬区役所防災推進課防災調整係あてに送付ください。(※避難行動要支援者のみ世帯の方は添付資料は不要です。)

申請後の流れ


申請後の流れ

注意事項

●生命の維持に直結するような医療用機器等を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えてください。
●全ての電気が遮断されるので、避難行動に3分以上の時間を要する場合は、非常灯を備えてください。
●感震ブレーカーの故障による修理費用、取り外しに伴う原状回復に要する費用その他維持管理に要する費用は、設置された方の負担となります。
●賃貸にお住まいの方は原状回復が必要となる場合があるため、貸主等とご相談のうえ、感震ブレーカーを設置してください。
●遮断後の復旧方法について、事前にご確認ください。

東京都が配布する感震ブレーカーとの違い


感震ブレーカーのタイプが異なるため、既に東京都の事業で配布を受けている方も練馬区の事業を申請できます

お問い合わせ

危機管理室 防災推進課 防災調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1686(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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