ブロック塀等撤去費用助成について
ページ番号:468-243-044
更新日:2023年4月1日
倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。
※令和3年4月から助成制度を拡充しました。
対象となるブロック塀等
撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。
(注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀その他これらに類する塀
(1)位置
区内の道路等に面していること
(2)高さ
地上部から高さ80センチメートル以上のもの
(3)危険度
危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと
(4)その他
助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと
制度を利用できる方
対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合
(注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません
(1)国、地方自治体その他これらに準じる団体
(2)助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者
(3)住宅または宅地の販売を主たる目的とした者
(4)住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者
(5)その他、区長が不適当と認める者
助成金額
ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。
(1)安全性に疑いのある塀の場合
8,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算
(2)危険性が高い塀の場合
17,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算
(注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和6年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。
(注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。
注意事項
- 申請は、必ず撤去工事の契約前に行ってください。
- 令和5年度の助成は、令和6年3月31日までに完了手続きを終えてください。
- 道路に面するブロック塀は、高さ60センチメートル以下に撤去してください。
- 撤去後に、新たに60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することはできません。
ブロック塀等撤去に関する助成制度のご案内(パンフレット)
申請に必要な書類
申請書
申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、区役所本庁舎7階危機管理室まで提出してください。
(1)案内図(地図上で家の位置がわかるもの)
(2)配置図(家の敷地のどの箇所にブロック塀等があるかがわかるもの)
(3)ブロック塀等の現況および撤去後の概要図(ブロック塀等の高さや延長がわかるもの)
(4)現況写真
(5)危険度チェックリスト
チェックリストにブロック塀等の状況を自己点検してください。
※チェックリストは、このページからダウンロード(PDF:313KB)できます。
(6)工事見積書の写し
※工事業者との契約は、区からの交付決定を受けた日以降にしてください。(助成金を支払えなくなります。)
※他の工種と一体のものの場合は、撤去に係る費用の内訳がわかるようにしてください。
(7)住民税納税証明書・法人住民税納税証明書
※区民の方で、申請書に、危機管理室による納税状況を確認することの同意をいただける場合は、添付を省略できます。
(8)ブロック塀等の所有状況を確認できるもの
※土地または建物の登記事項証明書や固定資産税の明細書等を添付してください。
(9)履歴事項全部証明書(助成申請者が法人の場合)
(10)委任状(工事を本人名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を委任する場合)
(11)承諾書(工事を第三者名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を第三者が行う場合)
危険度チェックリスト
委任状
工事を本人名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を委任する場合は、委任状による同意を必要とします。
工事を第三者名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を第三者が行う場合は、承諾書による同意を必要とする。
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お問い合わせ
危機管理室危機管理課
組織詳細へ
電話:03-5984-2438
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