ブロック塀等撤去費用助成について
ページ番号:468-243-044
更新日:2024年4月1日
倒壊の恐れがあるブロック塀等に対して、撤去の費用を助成します。
(注釈)申請は各年度ごとに受け付けており、令和6年度の申請書の提出は令和7年1月末日までにご提出ください。
(注釈)令和5年12月から助成金の代理受領制度を導入しました。
(注釈)危険性が高い塀の場合における助成金額拡充期限を令和6年度末までに再延長しました。
対象となるブロック塀等
撤去するブロック塀等が以下の条件すべてに合致する場合に対象となります。
(注釈)ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、組積造塀(大谷石やレンガ等の石材を積み上げて造られた塀)その他これらに類する門柱および塀
(1)位置
区内の道路等に面していること
(2)高さ
地上部から高さ80センチメートル以上のもの
(3)危険度
危険度チェックリストで一つ以上チェックがつくこと
チェックリスト
(4)その他
助成金の交付決定前に、撤去に着手または既に撤去済みではないこと
制度を利用できる方
対象となるブロック塀等の所有者またはマンション管理組合
(注釈)次のいずれかに該当する場合は助成対象者となりません
(1)国、地方自治体その他これらに準じる団体
(2)助成対象のブロック塀等の撤去について、国、都、区が別に行う事業で、助成金等を受けている者
(3)住宅または宅地の販売を主たる目的とした者
(4)住民税(都道府県民税および市町村民税)および法人法人住民税(法人の場合に限る)を滞納している者
(5)その他、区長が不適当と認める者
代理受領制度について
令和5年12月から助成金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました。
この制度を利用することで、申請者は撤去費用から助成金額を差し引いた額を用意すれば良くなり、当初の費用負担が軽減されます。
申請から助成金受領までの流れ
助成金額
ブロック塀等横の長さ1mあたり助成限度額は、以下のとおりです。
(1)安全性に疑いのある塀の場合
8,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に500円/mを加算
(2)危険性が高い塀の場合
17,000円/m + 撤去する部分の高さが1mを超える場合、1mを10センチメートル超える毎に1,000円/mを加算
(注釈)所有する塀がどちらの助成額に該当するかは、お問合せください。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」は、平成30年度に実施した点検結果をもとに決定し、所有者の方には、個別にご案内しています。
(注釈)「(2)危険性が高い塀」の助成限度額は令和7年3月31日までの期限となっています。それ以降の助成額は、一律「(1)安全性に疑いのある塀」と同額になりますので、早めの撤去をお願いします。
(注釈)実際にかかった費用が上記助成限度額よりも少ない場合は、実際にかかった費用が助成金額となります。
(3)防災まちづくり事業実施地区内に所在する塀の場合
所有する塀が防災まちづくり推進地区(田柄地区、富士見台駅南側地区、下石神井地区)または密集事業実施地区(貫井・富士見台地区、桜台東部地区)内に所在する場合は助成金額が拡充対象となる場合があります。詳しくは防災まちづくり課(03-5984-1303)までにお問い合わせください。
注意事項
- 申請は、必ず撤去工事の契約前に行ってください。
- 令和6年度の助成は、令和7年3月31日までに完了手続きを終えてください。
- 道路に面するブロック塀は、高さ60センチメートル以下に撤去してください。
- 撤去後に、新たに60センチメートルを超えるブロック塀等を設置することはできません。
ブロック塀等撤去に関する助成制度のご案内(パンフレット)
申請に必要な書類
申請書
申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、区役所本庁舎7階危機管理室まで提出してください。
(1)案内図(地図上で家の位置がわかるもの)
(2)配置図(家の敷地のどの箇所にブロック塀等があるかがわかるもの)
(3)ブロック塀等の現況および撤去後の概要図(ブロック塀等の高さや延長がわかるもの)
(4)現況写真
(5)危険度チェックリスト
チェックリストにブロック塀等の状況を自己点検してください。
(注釈)塀の種類に応じて、チェックリストが異なります。
(6)工事見積書の写し
(注釈)工事業者との契約は、区からの交付決定を受けた日以降にしてください。(助成金を支払えなくなります。)
(注釈)他の工種と一体のものの場合は、撤去に係る費用の内訳がわかるようにしてください。
(7)住民税納税証明書・法人住民税納税証明書
(注釈)区民の方で、申請書に、危機管理室による納税状況を確認することの同意をいただける場合は、添付を省略できます。
(8)ブロック塀等の所有状況を確認できるもの
(注釈)土地または建物の登記事項証明書や固定資産税・都市計画税納税通知書の明細書等を添付してください。
固定資産税の明細書を提出する場合は、納入者の情報(「納入住所・氏名(名称)」が記載されている箇所)と明細部分(「土地の所在」が記載されている箇所)の写しをご提出ください。
(9)履歴事項全部証明書(助成申請者が法人の場合)
(10)委任状(工事を本人名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を委任する場合)
(11)承諾書(工事を第三者名義で契約し、申請手続や助成金の請求・受領を第三者が行う場合)
工事完了後に必要な書類
完了届
完了届に必要事項を記入し、区役所本庁舎7階危機管理室まで提出ください。
(注釈)代理受領制度を利用する場合は以下の書類もご提出ください。
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お問い合わせ
危機管理室危機管理課
組織詳細へ
電話:03-5984-2438
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