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心身障害者福祉手当等の所得制限額の変更等について

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  5. 心身障害者福祉手当等の所得制限額の変更等について

ページ番号:560-603-272

更新日:2026年8月1日

 以下の事業について、所得制限額の変更および所得額計算における控除の追加を行います。いずれも支給には申請が必要で、事業ごとに要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
 なお、各事業の概要についてはそれぞれの事業のページをご覧ください。

対象事業

8月1日から変更

9月1日から変更

11月1日から変更

変更等の内容

所得制限額の変更
変更前 変更後
3,661,000円 3,758,000円
所得額計算における控除の追加
控除の種類 控除額
本人所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
特定親族特別控除 控除相当額 控除相当額

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害調整係  組織詳細へ
電話:03-5984-1456(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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