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心身障害者自動車燃料費(ガソリン代)助成

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  6. 心身障害者自動車燃料費(ガソリン代)助成

ページ番号:533-458-235

更新日:2024年4月1日

 心身障害者の生活圏の拡大を図るため、日常生活に利用する自動車の燃料費を助成します。
 令和6年4月1日以降の支給額が2,500円から2,800円に増額されます。
 ※ 令和6年5月支給分(令和5年12月から令和6年3月対象)は2,500円のままですのでご注意ください。

対象

心身障害者の日常生活のために自動車を所有し、下記のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳の障害種別が下肢機能、体幹機能、移動機能、視覚、内部障害で、その障害別等級が1~3級の方
(2)愛の手帳1・2度の方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
(4)前記(1)(2)(3)の障害をもつ方と同居し生計を同じくしている方
※注釈:ただし、次の方は対象外となります。

  • 福祉タクシー券の交付を受けている方
  • 新たに65歳以上で前記(1)(2)(3)に該当する手帳の交付を受けた方
  • 原則として65歳以上の新規申請の方
  • 障害者本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得基準額を超える方

所得基準額

所得基準額
扶養親族等の数 所得制限額 給与収入(目安)
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算  

自動車燃料費助成の所得制限は、4月から翌年3月までを1年度とします。前年度の課税所得(前々年の所得)により判定します。
給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。

所得から控除できる金額

控除額一覧表
控除の種類 控除額
本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合
(手当の対象の障害者が20歳未満の場合)
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦(夫)控除 270,000円 270,000円
特別寡婦控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(上限330,000円) 控除相当額 控除相当額

支給額

月額2,500円(5月支払い分まで)
月額2,800円(9月支払い分以降)

支給方法

年3回(9月、1月、5月)に4か月分をまとめて車両所有者の口座に振り込みます。

申請・手続き方法

下記の受付窓口へ申請してください。申請した月分から支給します。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 車両所有者の口座番号がわかるもの
  • 対象となる車の車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要になります。)

【注意】
練馬区外から練馬区に転入された方は、個人番号の分かるものが必要になる場合があります。

各種届出書類の様式について

心身障害者自動車燃料費(ガソリン代)助成に関する届出に必要な書類を掲載します。
各書類に記入の上、下記の連絡先までお問い合わせください。

心身障害者自動車燃料費助成受給資格者異動届

現在受給されている方で、次のような場合はこちらをご提出ください。

※必要な添付書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。

  • 氏名が変更になった。(障害者・車両所有者)
  • 住所が変更になった。(障害者・車両所有者)
  • 所有の自動車を買換えた。(車両の所有者を変更する場合は、別途の手続きとなりますので、ご連絡ください。)
  • 障害者が練馬区の住民でなくなった。
  • 自動車を所有しなくなった
  • 福祉タクシー券へ変更した。
  • 車両所有者と障害者が同居・同一生計でなくなった。
  • 受給者が亡くなった。  

口座振替(変更)依頼書

燃料費が振り込まれる口座について、変更があった場合にはこちらをご提出ください。
なお、次の事項にご注意ください。

  • 口座名義は車両所有者に限ります。
  • インターネット銀行などは、振り込みができない場合があります。
  • 新規の場合には窓口でご案内いたします。
  • 練馬区では支給月の前月の20日頃に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認します。その後、支給日までの間に公金受取口座を変更された場合は、変更前の口座への振込みになりますのでご了承ください。
  • また、野村信託銀行及び一部漁業協同組合(北海道信用漁業協同組合連合会、福島県信用漁業共同組合連合会等)の口座を登録する場合は、口座登録完了までに1カ月程要することがあるとされていますので、ご留意ください。
  • 公金受取口座の利用をやめる場合は、本届出が再度必要となりますので、下記問合せ先にご連絡をしてください。

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お問い合わせ

管轄の総合福祉事務所(身体・知的の方)

保健予防課精神保健係(精神の方)

【身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方】
〒176の地域にお住まいの方 練馬総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5984-4612

〒177の地域にお住まいの方 石神井総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5393-2817

〒178の地域にお住まいの方 大泉総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5905-5274

〒179の地域にお住まいの方 光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 (直通)03-5997-7060
【精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方】
健康部 保健予防課 精神保健係 (直通)03-5984-4764

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