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障害者リフト付福祉タクシー

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ページ番号:821-871-000

更新日:2024年4月1日

練馬区が契約している事業者の、車いすまたは寝台のまま利用できるタクシーを利用した場合に、迎車料と予約料を区が負担します。

利用できる対象者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方で、日常外出時に車いすまたはストレッチャーを使用する方

費用について

 利用者は運賃【料金メーターに表示された料金】と、事業者が独自に定める料金(ストレッチャー使用料等)がある場合は、その料金をお支払ください。
 迎車料と予約料に相当する部分は区が負担します

予約について

 利用予定日の2週間前から前日までに、練馬区が契約しているタクシー事業者に直接電話で予約してください。
詳しくは、利用案内および契約事業者一覧をご覧ください。

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お問い合わせ

身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方で、日常外出時に車いすまたはストレッチャーを使用する方

管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)

精神障害者保健福祉手帳を持っている方で日常外出時に車いすまたはストレッチャーを使用する方

障害者サービス調整担当課(障害調整係)

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