低炭素建築物新築等計画の認定申請について
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更新日:2023年4月19日
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。本法により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。
令和4年10月1日に低炭素建築物認定基準、認定申請単位等が改正されました。
2020年10月、2050年カーボンニュートラルについて宣言されたこと等を踏まえ、低炭素建築物認定基準の水準をより高い水準(ZEH・ZEB水準)に引き上げるため、令和4年10月1日に認定基準、認定申請単位等が改正されました。
詳しい認定基準の変更点については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP内「 誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直しについて(令和4年10月施行予定)(外部サイト)」をご確認ください。
基準の見直しに伴い、低炭素建築物の申請日により認定基準が変わります。
- 施行日前に認定を申請している場合、改正前の旧基準の適用となります。
- 施行日前に既に認定を受けている場合、または認定申請している計画に関する変更認定の場合は、改正前の旧基準が適用となります。
ご注意ください。
- 審査機関の技術的審査適合書が施行日前であっても、認定申請を施行日以降に行った場合、認定基準は新基準となり技術的審査適合証の取り直しとなりますのでご注意ください。
- 申請にあたっては当ページ内の注意事項をよくお読みください。
- 申請受付時間:午前8時45分から午前11時まで、午後1時から午後4時まで(受付には時間を要しますのでお電話による事前予約をお願いいたします。)
認定制度の概要
認定要件
認定を受けるためには、市街化区域等内であり、下記の認定要件のほか、国が定める基本的な方針に照らし合わせて適切であること等を満たす必要があります。
認定申請単位
令和4年10月1日より、認定申請単位が変更となりました。
共同住宅等の住戸に対する認定は廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能になりました。
認定によるメリット
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率への不算入があります。また、所得税や登録免許税について一定の特例措置が受けられます。
詳細は下記『参考情報』の「認定低炭素住宅に関する特例措置(外部サイト)」をご覧下さい。
認定手続きについて
認定手続きの流れ
基本的な認定手続きの流れは下記のとおりです。なお、認定手続きは必ず建築物の着工前に行って下さい。(着工後の認定申請は受理できません。)
また着工には別途確認済証の取得が必要ですので、認定手続きの前に取得されることを推奨いたします。ただし、認定の中で容積率の特例措置を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。
※注釈事前審査は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関で、それ以外の認定の場合は登録建築物エネルギー消費性能判定機関でそれぞれ受けて下さい。
上記の技術的審査を行う適合性確認機関は「一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ」で確認できます。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部サイト)
手数料
認定申請等にかかる手数料は下記にてご確認下さい。
※注釈下記の表に記載された金額は、事前に技術審査を適合性確認機関(登録建築物調査機関および登録住宅性能評価機関)で受け、適合証を添付された場合の金額です。事前に技術審査を受けられない場合は別途ご相談下さい。(練馬区では迅速かつ確実な認定業務を行うため、適合証の添付をお願いしております。)
認定申請に必要な書類
- 認定申請書
- 委任状
- 手数料額計算書
- 適合証
- 適合書類(設計内容説明書や図面等、適合性確認機関の押印があるもの全て)
- 適合証の原本は、申請書の正本に添付をお願いいたします。
- 委任状については、「申請の意思の確認書類」としての側面があるため、原則として押印をいただいております。
工事完了報告について
認定建築主(計画の認定を受けた者)は、認定低炭素建築物の建築工事が完了した際に、「低炭素建築物新築等計画の通りに施行された」ことが確認できる書面を工事完了報告書に添えて提出する義務があります。
工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受けられ合格されましたら、速やかに提出して下さい。(詳しくは下記をご参照下さい。)
認定低炭素建築物の工事が完了した際の手続き(Word:30KB)
その他手続きについて
認定を受けた建築物の工事取りやめや計画の変更、あるいは認定建築主や地名地番に変更が生じた場合などは所定の手続きが必要です。
詳しくは下記をご参照下さい。
申請様式等
国土交通省令で定められた様式
様式(第五~第八)をダウンロードしてください。
練馬区規則で別に定める様式
- このたび押印見直しの取組みにより、下記「練馬区規則で別に定める様式」の報告・届出等様式については、押印を廃止しました。
工事完了報告書(建築士が確認した場合)(Word:17KB)
工事完了報告書(施工者が確認した場合)(Word:17KB)
申請書の提出先
練馬区内に敷地を有する建築物は、建築・開発担当部建築審査課設備係(練馬区役所本庁舎15階13番窓口)に申請書をご提出下さい。
建築審査課設備係 電話:03-5984-1937
※注釈建築物の延べ面積が10000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課へ事前協議のうえ、練馬区の上記提出先に申請書をご提出下さい。(認定にかかる審査等は東京都が行いますので、申請書に記載する申請先は「東京都知事」として下さい。)
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 電話:03-5388-3363
参考情報(国土交通省ホームページより)
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お問い合わせ
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
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