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建設リサイクル法について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」では、廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等を義務付けています。対象工事は、工事着手の7日前までに届出が必要です。

【お知らせ】届出の電子申請について

届出の電子申請ができるようになりました。(届出には東京共同電子申請・届出サービスの申請者IDが必要となります。)
詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

【お知らせ】押印の廃止について

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の改正により、届出者の押印は不要になりました。委任状も同様です。

届出書の郵送対応について

新型コロナウイルス感染拡大対策のため、当面の間は、郵送での受付も行います。
1 送付先
 郵便番号176‐8501
 練馬区豊玉北六丁目12番1号
 練馬区役所 建築課 監察係
 ※レターパックなどの追跡可能な郵送方法をご利用ください。
 ※上記郵便番号を記載していただいた場合、宛名の住所を省略することができます。

2 送付時期
 工事着手7日前までに郵送してください。

3 同封いただくもの
 返信用のレターパック(返信先が記載されたもの)

届出対象建設工事

次の「特定建設資材」が使われている構造物で、表-1の規模以上の工事です。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
対象規模(表-1) 
工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築または増築工事床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕や模様替え等の工事(リフォーム等)請負代金の額 1億円以上(消費税含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額 500万円以上(消費税含む)

届出窓口について

練馬区役所本庁舎(所在地:練馬区豊玉北六丁目12番1号)
建築課監察係 15階 2番窓口
ただし、10,000平方メートルを超える建築物や工事場所が光が丘周辺の場合は東京都が届出窓口です。
詳細は、以下をご確認ください。

東京都が届出窓口となるもの

次のいずれかに該当する場合は、東京都が窓口です。
 1 延べ面積が10,000平方メートルを超える工事
   〇建築物や工作物の解体および工作物の新築の場合
     延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工するもの
   〇建築物の増築の場合
     増築後に延べ面積が10,000平方メートルを超えるもの
 2 光が丘2丁目、3丁目、5丁目、6丁目、7丁目および高松5丁目24番街区の一部での工事
※ご不明な場合は、区担当(電話03-5984-1909)にご相談ください。

届出に必要な書類

届出書等の様式

届出書の記載例

届出・通知済シールの掲示

 窓口で「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付します。
 受付から8日目以降に、工事現場の標識の余白等に貼り付けてください。

よくあるお問い合わせ

Q 解体工事にあたり、建設リサイクル法に関連して区条例などで近隣周知が義務付けられていますか?

A 区が独自で定めたものはありません。
  解体や建築工事によって、音、振動、ほこり等が発生し、周辺の住民の方々へ多少なりとも迷惑がかかるものです。
  工事に対して理解が得られるよう、個別に訪問し挨拶や説明を行ったり、不在の場合もちらしの配布等を行うのが望ましい
  でしょう。
  また、アスベストに関して事前のお知らせ表示等が必要となります。詳細は次に示すページをご覧ください。

Q 解体工事にあたり、建設リサイクル法に基づく届出書の他に必要な届出はありますか?

A 建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法及び振動規制法では「特定建設作業」、東京都環境確保条例では「指定建設作業」と定めています。対象となる地域(指定地域)において、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業・指定建設作業)を行うものは、法・条例の対象となり、特定建設作業を行う場合は、事前に届出(作業開始の7日前まで)を行わなければなりません。

Q 届出書や通知書は受理までどの程度の時間がかかりますか?

A 通常、建築課監察係の窓口において、当日内容を確認し、受け付けします。
  書類に不備がある場合は、追加で提出して頂く場合があります。

Q 12条1項の説明とはなんですか?

A 元請業者から発注者への書面による説明が義務づけられています。

  12条1項に基づく書面説明の様式は、以下のページよりダウンロードいただけます。(区への提出は不要です。)

周辺への配慮についてのお願い

工事一般に関して近隣の方からお問い合わせが増えております。

  • 着工前に、周辺の方へ内容や工期の説明をお願します。
  • 関係法令に基づき、現場に必要な表示をしてください。連絡先等も合わせて記載してください。
  • 養生・仮囲い・散水・ガードマンの配置等により、危害防止を徹底してください。
  • 道路に駐停車する場合は、道路交通法を守り、通行の妨げにならないよう配慮してください。
  • 足場等が工事敷地外に及ぶ場合は、事前に各所有者等に承諾を得てから設置してください。

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