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被災建築物応急危険度判定

1 被災建築物応急危険度判定とは

 被災建築物応急危険度判定は、行政が民間判定士のボランティアによる協力のもと、地震後の余震等による二次被害を防止するため、被災した建築物が使用できるか否かの判定を応急的に行うことを目的としています。

 判定の結果は、結果に応じた色の紙を建築物の見やすい場所に表示することで、当該建築物の利用者・居住者だけでなく、建築物の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。

り災証明の為の調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものではありません。

対象建築物

練馬区内の民間の一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅などが対象となります。

判定結果

2-1 被災建築物応急危険度判定員とは(東京都)

 東京都防災ボランティア制度に基づき、応急危険度判定の防災ボランティアに登録されている方を被災建築物応急危険度判定員といいます。防災ボランティアに新規登録をするためには東京都主催の講習会を受講する必要があります。

2-2 練馬区被災建築物応急危険度判定ボランティア事業

 練馬区では、区内の建築物が大規模な地震により被災した際に、震災の初動時から区と被災建築物応急危険度判定を行って頂ける意欲ある一定の要件を満たした方を練馬区被災建築物応急危険度判定ボランティアとして募っております。令和6年6月現在171名の方がボランティア登録しています。

3 応急危険度判定実施時の参集要請

 練馬区では、震災時に被災状況等から被災建築物応急危険度判定の実施の要否を判断します。
 参集要請は、区ホームページおよびボランティア登録者へメールにて判定への参集を要請します。

参集要請時のホームページはこちら

 参集要請時および参集要請訓練時に案内ページのリンクを掲載します。

判定実施中の荒天等による判定活動一時中止の連絡

 判定実施中の連絡および訓練時に案内ページのリンクを掲載します。

4 地震が発生した際に行われる被災建築物応急危険度判定以外の調査

地震が発生すると、応急危険度判定以外にも、り災証明のための住家被害認定など、建築物に関する各種の調査が行われます。それぞれ、目的や調査方法などが異なります。

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建築指導など(建築課・建築審査課)

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