定期調査・検査報告制度
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ページ番号:786-014-764
更新日:2026年2月26日
お知らせ
定期調査・検査制度の改正について
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)および令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法および結果の判定基準ならびに調査結果表等の見直しが行われました。
改正内容等の詳細については、東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
東京都都市整備局ホームページ(定期調査・検査制度改正の内容)(外部サイト)![]()
- このたび押印見直しの取組みにより、定期調査・検査報告については押印を廃止しました。
定期調査・検査報告制度とは?
ホテル、デパート、病院、飲食店、共同住宅など不特定多数の方が利用する建築物(特定建築物)は、建物や建築設備が適切に管理されていないと、火災などの災害が起こったときに大きな被害が出る恐れがあります。また、エレベーターなどは人が日常的に利用する設備であり、適切に維持保全されていないと人命を損ないかねません。
このような危険を避けるため、特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の所有者・管理者は、定期的に専門の技術者による調査・検査を行う必要があり、その結果は特定行政庁に報告するよう建築基準法で定められています。
定期調査・検査は以下の4種類があります。
特定建築物の定期調査
不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有または管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度および防火・避難関係を用途・規模によって毎年または3年ごとに、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。
防火設備の定期検査
上記の特定建築物について、防火設備を毎年、検査者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
建築設備の定期検査
上記の特定建築物について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置および給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。
昇降機等の定期検査
全ての建築物(国等が所有または管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)および遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告するものです。
なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度ですのでご留意ください。
報告が必要な特定建築物、建築設備、昇降機、防火設備及び報告時期の詳細については、「定期調査・検査報告 対象建築物時期一覧」をご覧ください。
報告様式等
| 特定建築物 | 防火設備 | 建築設備 | 昇降機等 | 遊戯施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告書様式 | 区の定めた様式 (東京都の様式の準用も可(注意)) |
省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 |
| 調査結果表 | 区の定めた様式 (付近見取図、配置図、平面図等の添付も規定) (東京都の様式の準用も可(注意)) |
省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 | 省令で定められた様式 |
| その他の添付書類 | 区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可(注意)) |
区が定めた建築物概要書 (東京都の様式の準用も可(注意)) |
(注意):「東京都の様式の準用も可」:東京都建築基準法施行細則第11条および告示に定める様式の準用も可とする。
報告書の新書式は各定期調査・検査報告の受付機関のホームページからダウンロードにより入手して下さい。
提出先(受付機関)
下記の受付機関窓口へご提出ください。
特定建築物・防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイト)![]()
〒160-8353 新宿区西新宿7-7-30小田急西新宿O-PLACE2階
電話:
- (特定建築物)03-5989-1929
- (防火設備) 03-5989-1937
建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイト)![]()
〒105-0003 港区西新橋 1-15-5 内幸町ケイズビル
電話: 03-3591-2421
昇降機等・遊戯施設
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイト)![]()
〒151-0053 渋谷区代々木 1-35-4 代々木クリスタルビル2階
電話: 03-6304-2225
その他定期調査・検査報告に係る報告について
各種変更等について
『建築関連申請書等のダウンロードサービス』のページから各種該当する様式をダウンロードの上ご報告ください。
- 建物を除却または全体を使用休止する場合:
- 一覧表1の18「建築物除却使用休止届」をご利用ください。
- 使用休止届を出した建物を再使用する場合:
- 一覧表1の19「建築物再使用届」をご利用ください。
- 建物の全ての建築設備(エレベーターを除く)を使用休止するか、またはエレベーターを使用休止する場合:
- 一覧表1の20「特定建築設備等廃止使用休止届」をご利用ください。
- 上記「特定建築設備等使用休止届」を提出した建築設備を再使用する場合:
- 一覧表1の21「特定建築設備等再使用届」をご利用ください。
- 建物の所有者・管理者のお名前・住所等に変更があった場合:
- 一覧表1の22「建築物等の所有者等変更届」をご利用ください。
改善状況の報告について
定期調査および定期検査報告において指摘を受けた項目について全て改善が完了した際は「改善完了報告書」の提出をお願いいたします。
定期報告にかかわるリーフレット等
東京都ホームページの該当部分についても併せて御確認ください。
定期報告リーフレット
定期報告に関するQ&A
定期報告対象建築物の新規登録(新規登録用紙等)
特定建築物及び防火設備の定期報告については、あらかじめ新規登録用紙をご提出いただき、整理番号を発番する必要があります。
報告時期が近付きましたら、報告対象および報告時期一覧をこちらでご確認の上、同ページ内の『整理番号付番依頼について』に記載に従い手続きをお願いいたします。
ご提出の際は発番完了時のご連絡先を忘れずご記載ください。
お問い合わせ
1棟の延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の場合
特定建築物・防火設備について…市街地建築部建築企画課(建築安全担当)
03-5388-3344(直通)
建築設備・昇降機等について…市街地建築部建築企画課(設備担当)
03-5388-3349(直通)
1棟の延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物の場合
建築・開発担当部 建築審査課 設備係
電話:03-5984-1937(直通)
ファクス:03-5984-1225
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