東京都建築安全条例第7条の3第1項に規定する区域(新たな防火規制区域)について
現在のページ
- トップページ
- 事業者向け
- 事業者向け情報
- 土木・建築関係
- 建築指導など(建築課・建築審査課)
- 東京都建築安全条例第7条の3第1項に規定する区域(新たな防火規制区域)について
ページ番号:485-034-442
更新日:2020年4月7日
新たな防火規制
このたび、東京都知事により、東京都建築安全条例第7条の3第1項に規定する区域(新たな防火規制区域)が練馬区貫井三丁目(一部)と富士見台三丁目(一部)に指定され、平成31年1月18日に告示されました。平成31年4月1日に施行されます。施行日以降に区域内で建築物の建築を行う場合は、一定の耐火性能を持つ耐火建築物または、準耐火建築物等としていただくことになります。
新たな防火規制とは
新たな防火規制とは、地域全体の防火性を高めることを目的に、燃えにくい建物の建築を義務付ける規制手法のことです。
新たな防火規制の内容
区域内で、建築物の新築、一定規模以上の増築または改築等を行う場合には、延べ面積や階数に応じて、耐火、準耐火建築物等の建築物とする必要があります。
大規模の修繕または大規模の模様替は対象になりません。また、施行日以降に着工するものが規制の対象になります。
※延べ面積が50平方メートル以内の平屋建の付属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のものならば建築可能。
新たな防火規制の導入区域
まちなみ維持および保全を図るとともに、防火性能を向上させていくため、地区計画の区域と同じ範囲としています。
貫井三丁目(一部)、富士見台三丁目(一部)
図示された 境界線の 範囲の番号 |
境界線の種類 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路の中心線 及びその見通し線 |
練馬一般区道 11-164号 | |||||
2 | 道路の中心線 及びその見通し線 |
練馬一般区道 11-159号 | |||||
3 | 道路の中心線 及びその見通し線 |
練馬一般区道 11-186号 | |||||
4 | 道路の南側の境界線 | 練馬一般区道 11-185号 | |||||
5 | 道路の南側の境界線 | 練馬一般区道 11-641号 | |||||
6 | 道路の南側の境界線 | 練馬一般区道 11-423号 | |||||
7 | 道路の南側の境界線 | 練馬一般区道 11-640号 |
お問い合わせ
まちづくり・経緯・区域について
都市整備部 防災まちづくり課 防災まちづくり担当係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1429
建築物の構造制限(建築確認申請)について
都市整備部 建築審査課 建築審査係 組織詳細へ
電話 : 03-5984-1299
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.