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地下室等の浸水対策

ページ番号:135-977-461

更新日:2023年11月7日

「練馬区地下室等設置に係る浸水対策指導要綱」により、区内で地下室等を設置する場合、建築主は建築確認等の申請を行なおうとする日までに、浸水対策の実施方法等について、浸水対策に係る届出書を区長に届出ることが必要です。

地下室等の設置には届出が必要です

要綱の趣旨

地下室や半地下室は、地上の浸水が浅い場合でも水位が出入り口などの高さを超えると一気に浸水が始まり、短時間で水位が上昇するなど地上とは異なった危険性があります。浸水被害の発生防止あるいは軽減のためには地下室等の設置時にあらかじめ浸水対策を講じておくことがとても重要です。区は建築主等に対して、情報提供、啓発および指導を行うことで、集中豪雨等の建築物への浸水被害の発生を防止し、区民のみなさまの生命および財産の保護を目的とする内容を定めた指導要綱を制定しました。

地下室等とは

要綱では、「建築物の周囲の地面もしくは道路面より低い位置に床を有する建築物または建築物の部分で、居室、収納等の用に供するもの」としています。敷地が道路面より低い場合、普通の建物でも要綱上の地下室となる場合があります。

届出の対象となる建築物、地域

新築、増築、改築、移転、用途変更および使用方法の変更により、地下室等を設置する建築物です。対象地域は、区内全域です。

浸水対策に係る届出書(第1号様式)
・地下室等に措置する浸水対策に関する設計図面(案内図、配置図、平面図、断面図および浸水対策がわかるもの)を添付してください。
対策については、「地下空間における浸水対策ガイドライン」(国土交通省)並びに「東京都地下空間浸水対策ガイドライン」(東京都)等を参考としてください。

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225
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