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定期調査・検査報告 対象建築物時期一覧

ページ番号:831-081-003

更新日:2025年11月21日

  • このたび押印見直しの取組みにより、定期調査・検査報告については押印を廃止しました。

定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等および時期一覧


定期報告の提出時期一覧

注意1:F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
注意2:Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
注意3:共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査、検査の報告対象から除かれます。
注意4:高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)ならびに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホームおよび障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
注意5:報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室または集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
注意6:初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告の義務はありません。)等については下記をご確認ください。

報告書提出先

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築審査課 設備係  組織詳細へ
電話:03-5984-1937(直通)  ファクス:03-5984-1225

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