バリアフリーに関する手続き等について
- トップページ
- 事業者向け
- 事業者向け情報
- 土木・建築関係
- 建築指導など(建築課・建築審査課)
- バリアフリーに関する手続き等について
ページ番号:809-624-700
更新日:2019年10月21日
平成22年10月1日から練馬区福祉のまちづくり推進条例が施行されました。
本条例は、東京都の建築物バリアフリー条例(高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 平成18年東京都条例第147号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)、練馬区福祉のまちづくり整備要綱(平成5年3月5日練福障発第529号)の規定を整理し、「一本化」したものです。
そのため、これら上記の東京都の条例に基づく手続、基準適合の確認は不要です。区条例の規定に基づき手続、基準適合を行ってください。
練馬区福祉のまちづくり推進条例
練馬区福祉のまちづくり推進条例の改正について(令和元年9月1日施行)
新築、増築、改築または用途変更部分の床面積が、1,000平方メートル以上のホテルまたは旅館における車椅子使用者用客室は除く全ての客室(以下「一般客室」という。)に、最低限の基準を設けました。
練馬区福祉のまちづくり推進条例の改正概要(令和元年9月1日施行)(PDF:58KB)
練馬区福祉のまちづくり推進条例本文(令和元年9月1日施行)(PDF:355KB)
建築物移動等円滑化基準チェックシート、公共的建築物整備項目対応表は令和元年9月1日に改訂されました。
ご不明な点がありましたら、都市整備部 建築課 福祉のまちづくり係までお問い合わせください。
1.練馬区福祉のまちづくり推進条例の概要と手続き
公共的建築物は、事前協議が必要です。
また、特別特定建築物は、基準に適合する義務があります。
練馬区福祉のまちづくり推進条例の手続きについて(PDF:1,552KB)
事前協議書の提出から水準証の発行・措置の公表までの一連の手順と、必要提出書類等を説明しています。
2.事前協議に関する事項
協議対象となる公共的建築物を建築(新築、増築、改築、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替え)する場合は、確認申請前に協議が必要です。
協議対象となる公共的建築物の用途および規模により、協議対象となる整備項目が異なります。この表により、確認してください。
3.申請等書式
4.協議に添付する書式
(1)公共的建築物整備項目対応表
公共的建築物整備項目対応表第4号様式から第6号様式については、建築物(共同住宅を除く)用、第7号様式から第9号様式は共同住宅用です。また、小規模建築物については、小規模建築物整備項目対応表を使用してください。それぞれ、用途や規模によって必要な様式が異なります。下記の「チェックシート分類表」を参照してください。
(2)公共的建築物配慮指針対応表
第10号様式 配慮指針(入力説明チェックシート)(PDF:409KB)
(3)その他区長が必要と認める書類
公共的建築物整備概要書により、建築主の同意を得た公共的建築物については、バリアフリーに関する整備の状況を、区役所前で公告し、また、区のホームページにおいて公表しています。
5.記載見本
6.バリアフリー法に基づく事項
条例第5章の規定は、「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 平成18年法律第91号)」の規定に基づき、建築基準関係規定となるため、審査事項となります。なお、本条例は、建築物バリアフリー条例の規定をすべて含んでいます。そのため、本条例に適合すれば、建築物バリアフリー条例にも適合することになります。
対象となる特別特定建築物を建築(新築、増築、改築)または用途変更する場合は、出入口、廊下等や傾斜路などの建築物特定施設について、バリアフリー化(建築物移動等円滑化基準に適合)し、建築確認申請の際に審査を受けなければなりません。
建築物移動等円滑化基準チェックシート
7.その他
練馬区福祉のまちづくり推進条例施行規則(PDF:837KB)
練馬区福祉のまちづくり推進条例の適用時期について(PDF:79KB)
バリアフリー法第17条に基づく認定申請について
病院、店舗など、多数のものが利用する建築物(特定建築物)の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設)を建築物移動等円滑化誘導基準に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項に基づき、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた場合、認定を受けている旨をシンボルマークで表示できるほか、補助制度 税法上の特例措置 容積率の特例の支援措置を受けることができます。
関連する法、条例について
平成18年に、従来のハートビル法および交通バリアフリー法が統合され、新たに「バリアフリー法」が施行されました。
また、東京都ではバリアフリー法第14条第3項に基づく「建築物バリアフリー条例」と「東京都福祉のまちづくり条例 」を定めています。
なお、練馬区福祉のまちづくり推進条例は、東京都福祉のまちづくり条例と同等以上の措置を講じていることから、東京都福祉のまちづくり条例の適用除外を受けています。そのため、東京都福祉のまちづくり条例の届出は必要ありません。
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)(外部サイト)
建築物バリアフリー条例(高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市整備部 建築課 福祉のまちづくり係
電話:03-5984-1649(直通)
ファクス:03-5984-1225


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202