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バリアフリーに関する手続き等について

ページ番号:809-624-700

更新日:2024年4月23日

平成22年10月1日から練馬区福祉のまちづくり推進条例が施行しています。

本条例は、東京都の建築物バリアフリー条例(高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 平成18年東京都条例第147号)、東京都福祉のまちづくり条例(平成7年東京都条例第33号)、練馬区福祉のまちづくり整備要綱(平成5年3月5日練福障発第529号)の規定を整理し、「一本化」したものです。
そのため、これら上記の東京都の条例に基づく手続、基準適合の確認は不要です。区条例の規定に基づき手続、基準適合を行ってください
また、令和3年度より押印見直しの取組みにより、申請に関する様式について、一部押印を廃止しました。

練馬区福祉のまちづくり推進条例

練馬区福祉のまちづくり推進条例の改正について(令和3年10月1日施行)

中規模建築物(区条例別表2に掲げる200平方メートル以上500平方メートル未満の建築物)と中規模共同住宅(延床面積が1000平方メートル以上2000平方メートル未満の共同住宅)の基準が変わりました。

ご不明な点がありましたら、建築・開発担当部 建築課 福祉のまちづくり係までお問い合わせください。

1.練馬区福祉のまちづくり推進条例の概要

多数の者が利用する建築物のうち、一定規模以上のものは、確認申請前に区と協議することが必要です。区に協議申請書および添付書類を提出してください。
提出書類の内容については、施設整備マニュアル【概要版】P.2をご参照ください。

◆協議の対象となる建築物については、施設整備マニュアル【概要版】P.3~4の「協議の対象となる規模」に該当するかをご確認ください。

◆適合義務の対象となる建築物については、施設整備マニュアル【概要版】P.3~4の「適合義務対象の特別特定建築物」に該当するかをご確認ください。法や条例により、特別特定建築物と定められた建築物は、バリアフリー法に基づいた適合義務があります。この規定は建築基準法の建築基準関係規定とみなされ、建築確認における審査事項となります。

協議申請書の提出から完了検査等までの一連の手続きについては、施設整備マニュアル【概要版】P.5をご参照ください。

施設整備マニュアルは、条例の趣旨やバリアフリー整備基準などについて、図解を用いながら分かりやすく解説したものです。
資料編は、条例・規則・関連法規等を掲載しています。
また、区役所西庁舎10階区民情報ひろばで、マニュアルの製本版を販売しています。(本編800円、資料編600円)

ホテル・旅館の施設における一般客室の基準等が変わりました。(令和5年10月1日施行)
施設整備マニュアルの正誤表を掲載いたしますので、ご参照ください。

移動等円滑化基準(義務基準)および手続きに関して、よくあるご質問をまとめました。

2.協議に関する事項

協議対象となる公共的建築物を建築(新築、増築、改築、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替え)する場合は、確認申請前に区と協議が必要です。

3.申請等書式

4.協議に添付する書式

(1)公共的建築物整備項目対応表【努力義務基準】

公共的建築物整備項目対応表第4号様式から第6号様式については、建築物(共同住宅を除く)用、第7号様式から第9号様式は共同住宅用です。また、小規模建築物については、小規模建築物整備項目対応表を使用してください。それぞれ、用途や規模によって必要な様式が異なります。下記の「チェックシート分類表」を参照してください。

(2)公共的建築物配慮指針対応表【努力義務基準】

令和3年9月に配慮指針の改正を行いました。変更点については、新旧対照表でご確認ください。

(3)その他区長が必要と認める書類

公共的建築物整備概要書により、建築主の同意を得た公共的建築物については、バリアフリーに関する整備の状況を、区役所前で公告し、また、区のホームページにおいて公表しています。

5.記載見本

6.バリアフリー法に基づく事項

条例第5章の規定は、「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 平成18年法律第91号)」の規定に基づき、建築基準関係規定となるため、確認申請時の審査事項となります。なお、本条例は、建築物バリアフリー条例の規定をすべて含んでいます。そのため、本条例に適合すれば、建築物バリアフリー条例にも適合することになります。

対象となる特別特定建築物を建築(新築、増築、改築)または用途変更する場合は、出入口、廊下等や傾斜路などの建築物特定施設について、バリアフリー法施行令と条例で定める建築物移動等円滑化基準に適合し、建築確認申請の際に審査を受けなければなりません。

建築物移動等円滑化基準チェックシート【適合義務基準】

7.その他

バリアフリー法第17条に基づく認定申請について

 病院、店舗など、多数のものが利用する建築物(特定建築物)の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設)を建築物移動等円滑化誘導基準に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項に基づき、所管行政庁の認定を申請することができます。
 認定を受けた場合、認定を受けている旨をシンボルマークで表示できるほか、補助制度 税法上の特例措置 容積率の特例の支援措置を受けることができます。 

関連する法、条例について

 平成18年に、従来のハートビル法および交通バリアフリー法が統合され、新たに「バリアフリー法」が施行されました。
 また、東京都ではバリアフリー法第14条第3項に基づく「建築物バリアフリー条例」と「東京都福祉のまちづくり条例 」を定めています。
なお、練馬区福祉のまちづくり推進条例は、東京都福祉のまちづくり条例と同等以上の措置を講じていることから、東京都福祉のまちづくり条例の適用除外を受けています。そのため、東京都福祉のまちづくり条例の届出は必要ありません。

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 福祉のまちづくり係
電話:03-5984-1649(直通)  ファクス:03-5984-1225

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