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バリアフリー法第17条に基づく認定について

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  6. バリアフリー法第17条に基づく認定について

ページ番号:232-484-174

更新日:2024年2月2日

病院、店舗など、多数のものが利用する建築物(特定建築物)の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設)を建築物移動等円滑化誘導基準に適合させた場合(※)、バリアフリー法第17条第1項に基づき、所管行政庁の認定を申請することができます。

※車椅子同士がすれ違うことのできる十分な廊下の幅の確保や、高齢者、障害者等の利用に配慮したトイレやエレベーターの設置など、認定を受けることにより、容積率の特例が受けられる(バリアフリー法19条)などのメリットがあります。
 

バリアフリー法による認定の手続き

1 手続きの流れ

申請の流れ

2 認定申請書式のダウンロード

チェックシートは東京都のホームページ「建築物のバリアフリー」をご参照ください。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(国土交通省令第110号)第8条

3 変更認定申請書式のダウンロード

計画の変更をする際にご提出ください。

建築主等が変更する際にご提出ください。

移動等円滑化経路協定および移動等円滑化施設協定について

練馬区では、重点整備地区内での移動等円滑化経路協定ならびに移動等円滑化施設協定はありません。(令和2年3月現在)

参照

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お問い合わせ

建築・開発担当部 建築課 福祉のまちづくり係  組織詳細へ
電話:03-5984-1649(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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