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建築基準法違反の疑いがある建築物を見かけたとき

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ページ番号:924-125-436

更新日:2026年1月6日

建築基準法違反の疑いがある建築物を見かけたとき

 練馬区内で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反している可能性がある建築物を見かけたときは、建築課監察係まで情報提供をお願いします。メールでの情報提供も受け付けています。担当職員が現地を確認し、建築基準法違反が認められたときは、所有者または管理者に対して是正指導を行います。

情報提供の際にお知らせいただきたい内容

  • 当該建築物の住所
  • 違反と思われる内容(例 カーポートが新たに取り付けられている、敷地いっぱいまで建物が建てられているように見えるなど)

ご理解ください(調査状況などについて)

 調査の内容・進捗・違反の有無・指導内容などについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条〔秘密を守る義務〕 に基づき、個人情報および守秘義務の観点からお答えできません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

注釈

 延べ床面積が10,000平方メートル以上の建築物は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課検査担当(03-5388-3365)が担当となります。

確認済表示板の設置について

 建築基準法に基づき、建築物または工作物について確認済証の交付を受けた工事に着手する際は、工事施工者が工事現場の見やすい位置に「確認済表示板」を設置する必要があります。

建築基準法施行規則_別記第68号様式

よくある質問(FAQ)

Q1  建築工事をしているが、何が建つのかわかりません。

A1 工事中の建物について、用途、規模、配置などの計画内容を知りたい場合は、建築課管理係(本庁舎15階1番窓口)で「建築計画概要書」をご覧いただけます。どなたでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。

Q2  建築計画概要書に記載されていないカーポートが増築されています。

A2 門や塀、カーポートなどを新しく作ったり、作り替えたりする場合でも、内容によっては建築確認が必要になることがあります。建築計画概要書の内容と違う増築があると、建築基準法にもとづく対応が必要となる場合があります。もしお気づきの点がございましたら、建築課監察係までお知らせください。

Q3  隣家が敷地いっぱいに建っていて、大きく見えます。

A3 建物を建てる際には、敷地に対してどれだけの面積を建てられるかを定めた「建ぺい率」の制限があります。建ぺい率は、敷地がある用途地域の種類だけでなく、角地であるかどうか、建物の構造などによっても異なります。そのため、見た目として「敷地いっぱいに建っている」と感じられる場合でも、建ぺい率の基準に適合しているケースがあります。
 工事中の建物の用途・規模・配置などの概要を確認したい場合は、建築課管理係(本庁舎15階1番窓口)で「建築計画概要書」をご覧いただけます。どなたでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。

Q4  隣家が敷地境界線ぎりぎりに家を建てていますが、問題はありませんか。

A4 地域によっては、建築基準法や条例により、建物の外壁を敷地境界線から一定距離後退させることが求められる場合があります。ただし、これらの規定に適合している限り、敷地境界線ぎりぎりに建築しても建築基準法上の違反にはなりません。
 一方、民法では原則として、建物は隣地境界線から50センチメートル以上離して建てなければならないと規定されています。この規定に基づく紛争は、建築基準法とは異なり、当事者間の民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。そのため、必要に応じて弁護士などの法律相談をご利用ください。  
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q5  近くに高い建物が計画されていて、日当たりが悪くなってしまいそうです。

A5 新しく建物を建てるときには、建築基準法で、近くの家にできる日影が長くなりすぎないようにするための決まり(日影規制)があります。この決まりは、建てる場所の用途地域や、周りの環境によって内容が少しずつ変わります。
 また、練馬区では、日影が原因の問題をできるだけ防ぎ、話し合いがスムーズに進むように、「練馬区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」というルールも設けています。
 計画されている建物がこれらの決まりに合っているかどうかなど、詳しいことを知りたい場合は、開発調整課調整係にご相談ください。

Q6  隣地から雨水が流れ込んできて困っています。

A6 このような雨水に関する問題については、民法で一定のルールが定められています。そのため、このような問題は、まずは当事者同士で話し合って解決を図ることが基本となります。もし話し合いが難しい場合や、解決に至らない場合には、民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q7  隣の家から室内を覗かれてしまうのではないかと心配です。

A7 プライバシーに関する問題については、民法で一定の決まりが設けられています。そのため、このような問題は、まずは当事者同士で話し合って解決を図ることが基本となります。もし話し合いが難しい場合や、解決に至らない場合には、民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q8  隣の家が敷地境界線を越えて、自分の敷地に入り込んでいるように見えます。

A8 まずは、敷地境界がどこにあるのかを正確に確認することが大切です。敷地境界を確定するためには、図面だけでは判断できない場合も多いため、土地家屋調査士などの専門家に相談されることをおすすめします。なお、建築確認の手続きでは、土地の所有権や敷地境界が正しいかどうかは審査の対象になっていません。
 調査の結果、実際に境界を越えて建物が入り込んでいることが確認された場合には、民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q9  隣の家のエアコン室外機や換気扇、給湯器などが敷地境界の近くにあり、排気や騒音で困っています。

A9 エアコンの室外機や換気扇、給湯器などの設備について、建築基準法では、排気や騒音が近隣に与える影響に関する具体的な配慮のルールは設けられていません。そのため、このような問題は、まずは当事者同士で話し合って解決を図ることが基本となります。もし話し合いが難しい場合や、解決に至らない場合には、民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q10  近くで行われている建築工事の騒音や振動、粉じんがひどくて困っています。

A10 騒音や振動については、公害に関する法律や条例にもとづく規制があります。工事の音や揺れ、粉じんなどでお困りの場合は、環境課環境規制係へご相談ください。

Q11  近くの建築工事の車が路上に駐車していて、迷惑しています。

A11 建築工事にともなって発生する違法な駐車については、建築関係の制度では対応ができません。違法な駐車車両については、お近くの警察署へご相談ください。

Q12 隣の土地で建築工事が始まったのに、挨拶がありませんでした。

A12 建築工事を行う際に、近隣の方へ必ず挨拶をしなければならないという決まりは、建築基準法にはありません。ただ、突然工事が始まると、「どんな建物ができるのだろう」「工事はいつまで続くのかな」など、不安に感じられることもあると思います。
 工事中の建物について、用途、規模、配置などの計画内容を知りたい場合は、建築課管理係(本庁舎15階1番窓口)で「建築計画概要書」をご覧いただけます。どなたでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。

Q13  隣の家は2階建てだと聞いていましたが、外から見ると3階建てのように見えます。

A13 建物によっては、屋根裏収納が階数に含まれなかったり、天井を高くしているために外観が実際より大きく見えたりすることがあります。そのため、見た目だけでは正確な階数が分かりにくい場合があります。また、建築確認の時点で3階建てとして申請されている場合もあります。
 工事中の建物について、用途、規模、配置などの計画内容を知りたい場合は、建築課管理係(本庁舎15階1番窓口)で「建築計画概要書」をご覧いただけます。どなたでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。

Q14  隣の土地で掘削工事が始まりました。自分の家が傾いたりしないか心配です。

A14 掘削工事を行う場合、工事施工者は自分の責任で、周囲の建物に影響が出ないように安全に工事を進める義務があります。まずは、気になる点について工事施工者に直接相談し、状況を確認することをおすすめします。話し合っても不安が残る場合や、問題になりそうなときには、早めに弁護士による法律相談などをご利用ください。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。
 また、土砂崩れを防ぐための支え(山留め)などが設置されないまま深く掘られている場合には、工事の安全性に問題がある可能性があります。その際は、建築課監察係へもご連絡ください。

Q15 近くの工事現場が、確認申請の内容と違う建物をつくっていないか心配です。

A15 確認申請が行われている建物については、練馬区または指定確認検査機関が、工事の途中で行う「中間検査」(対象外の建物もあります)と、工事完了後の「完了検査」を実施しています。こうした検査を通して、申請された内容どおりに工事が進められているかを確認しています。
 工事中の建物について、用途、規模、配置などの計画内容を知りたい場合は、建築課管理係(本庁舎15階1番窓口)で「建築計画概要書」をご覧いただけます。どなたでも閲覧できますので、どうぞご利用ください。

Q16 隣の建物や工事が原因で、自宅の壁や自動車に傷・汚れがついてしまいました。

A16 建築基準法では、物的な被害の予防や補償に関する決まりは設けられていません。そのため、工事が原因で傷や汚れなどの被害が生じた場合は、原因となった建物の所有者や施工業者に対して、直接補償をお願いすることになります。話し合っても不安が残る場合や、問題になりそうなときには、早めに弁護士による法律相談などをご利用ください。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q17  工事現場に「建設業の許可票」が掲示されていません。大丈夫なのでしょうか。

A17 建設工事の現場では、一定の条件に当てはまる場合、建設業法(第40条)により「建設業の許可票」を掲示する義務があります。

掲示が必要な条件

  • 工事の請負金額が税込500万円以上
  • 建築一式工事(新築・増改築・大規模改修など)の請負金額が税込1,500万円以上
  • 木造住宅工事で延べ床面積が150平方メートルを超える場合

 これらに該当する工事で許可票が掲示されていない場合は、その建設業者に許可を出した機関(国土交通大臣または都知事)へお問い合わせいただくことになります。
お問い合わせ先

  • 国土交通大臣の許可を受けている業者

関東地方整備局建政部建設産業第一課 048-601-3151(代表)

  • 東京都知事の許可を受けている業者

東京都都市整備局市街地建築部建設業課 03-5321-1111(代表)

Q18 隣家から剥がれた外壁などが道路に落ちそう

A18 「危ないかもしれない」「周囲に影響が出そう」など気になる点がある場合は、建築課監察係まで情報をお寄せください。

Q19  家を建てたのですが、図面どおりにできていないようです。どうしたらいいですか。

Q20  建物を建てて(または借りて)お店を開きたいと考えています。建築基準法に違反しないようにするには、どんな建物にすればよいのでしょうか。

A20 お店を開く際の建築基準法の規制は、

  • どんな事業を行うか(業種・内容)
  • 店舗の規模
  • 予定している敷地の状況

 などによって大きく変わります。
 そのため、適法な店舗づくりのためには、専門家による検討や設計が必要になります。まずは 建築士や設計事務所 に相談されることをおすすめします。
 なお、建物の新築、増築、改築はもちろん用途の変更にも確認申請が必要となる場合がありますので、その点も併せて専門家にご相談ください。設計事務所を探す際には、 (一社)東京都建築士事務所協会練馬支部(公社)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。などの団体が参考になります。掲載されている設計事務所から、調査に対応できるところへご相談ください。

Q21  賃貸物件に住んでいますが、雨漏りや建物の老朽化で困っています。貸主(大家さん)に修繕や改修をしてもらうことはできるのでしょうか。

A21 賃貸物件の修繕に関する問題は、民間の賃貸契約に関する問題のため、貸主(大家さん)と借主(入居者)との話し合いで解決していくことになります。もし話し合いが難しい場合や、解決に至らない場合には、民事上の問題となり、最終的には話し合いや裁判などで解決することになります。
 なお、日常生活のさまざまな悩みや問題について、解決の糸口を見出していただくことを目的に各種の無料相談を行っていますので、ご利用ください。

Q22  民間の検査機関が建築確認をしたと聞きました。きちんとした審査が行われているのか心配です。

A22 建築確認を行うしくみは、平成10年の建築基準法改正によって大きく変わりました。それまでは、区の「建築主事」が建築確認や検査を行っていましたが、改正後は、十分な審査能力を持ち、公正・中立に業務ができる民間の「指定確認検査機関」も、建築確認を行えるようになっています。
これらの民間機関は、

  • 業務内容・体制などについて 国または東京都による審査を受けて指定される
  • 指定は 5年ごとに更新される(見直しが行われる)

という基準のもとで運営されており、適切な審査が行われるよう仕組みが整えられています。そのため、民間の検査機関が建築確認を行っていても問題はありません。安心してご利用いただける制度になっています。

Q23  購入を検討している物件が、違反建築物ではないか心配です。練馬区で調べてもらうことはできますか。

A23 「もしかしたら違反している建物かも?」「購入してから問題が見つかったらどうしよう…」と不安な方は、売買の前に必ず専門家による調査を依頼してください。練馬区では調査は行っておりません。設計事務所を探す際には、 (一社)東京都建築士事務所協会練馬支部(公社)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。などの団体が参考になります。掲載されている設計事務所から、調査に対応できるところへご相談ください。

参考資料

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建築・開発担当部 建築課 監察係  組織詳細へ
電話:03-5984-1909(直通)  ファクス:03-5984-1225
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