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土地区画整理事業を施行すべき区域

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  5. 土地区画整理事業を施行すべき区域

ページ番号:392-897-001

更新日:2021年3月31日

1 概要

 練馬区の約44%を占める区域(約2,102.5ヘクタール)が、都市計画法第12条第1項の市街地開発事業である「土地区画整理事業を施行すべき区域」(以下「すべき区域」といいます。)として都市計画決定されています。
 【決定年月日】  昭和44年5月8日
 【告示番号】    建設省告示第1804号
 【名称】       練馬大泉石神井付近土地区画整理事業

※土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法により民間(個人、組合等)または公共団体(区、都等)となっています。
 今後、地区内の権利者の発意等により民間施行による土地区画整理事業が行われる可能性はありますが、現在のところ公共団体が土地区画整理事業に着手する予定はありません。

2 位置

すべき区域の詳細な位置については、つぎの「都市計画情報のご案内」の都市計画情報システムまたは都市計画図(都市施設等)でご確認ください。

3 都市計画法に基づく建築制限

「すべき区域」は、都市計画法第12条の市街地開発事業に該当するため、区域内で行う建築行為に、同法第53条に基づく許可が必要となります(土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域は対象外です。下記の※参照)。なお、練馬区で許可を受けることができるのは、都市計画法第54条に規定する建築物のほか、つぎの基準によります。

練馬区のすべき区域内における建築制限緩和の基準(平成21年10月19日付け21練都都第523号)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 (1) 建築物の敷地に係る土地区画整理事業の実施が、近い将来見込まれていないこと。
 (2) 階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
 (3) 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
 (4) 建築物がすべき区域の予想街路の内外にわたる場合は、将来において予想街路の部分を分離できるよう、設計上の配慮をすること。

都市計画法第53条の許可申請

都市計画法第53条の許可申請に関するご相談(添付図書等)および申請書の提出先は 建築審査課 建築調整係です。
【担当】  本庁舎15階 建築審査課 建築調整係 03-5984-1906

※土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域について

土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域は、都市計画法第53条の許可は不要です。ただし、施行中の区域は、換地処分の公告がある日までは土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
土地区画整理事業を施行中または施行済みの区域については、つぎのページでご確認ください。

4 例外的な取扱い

上記の緩和の基準のうち(2)または(3)に該当しない建築物(4階以上・地階有り・RC造など)については、「土地区画整理事業の施行に支障となるときは建物の移転に協力すること」の条件付きで、建築規制の例外的な取扱いとして、建築が許可されます。

 ただし、予想街路★の区域内は、例外的な取扱いはできません。
 予想街路★の位置は、都市計画情報システムの地図「都市施設等」でご確認ください。都市計画情報システムは下記の「都市計画情報のご案内」からご利用ください。

★予想街路:土地区画整理事業を実施する際に予定している道路をいいます。(原則道路幅員中心振分け)

◎例外的な取扱いを行う場合の手続き

【担当】 本庁舎16階 都市計画窓口 03-5984-4717

都市計画法第53条の許可申請とは別に、『土地区画整理事業を施行すべき区域内における建築計画の届け』(以下『建築計画の届け』といいます。)の提出が必要です。

都市計画法第53条の許可申請と同時または許可申請より前に『建築計画の届け』に案内図、配置図、各階平面図、立面図を添えて提出してください。提出は1部です。

【担当】 本庁舎16階 都市計画課 都市計画担当係 03-5984-1534

◆郵送での提出も可能です◆
届けを郵送にてご提出いただく場合は、必ず担当者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。なお、届けの控え(届けのコピー)が必要な方は、事前に上記担当までお電話にてご連絡ください。
(郵送先)〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 都市計画課都市計画担当係

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