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長期優良住宅の認定基準

ページ番号:658-177-699

更新日:2022年11月30日

長期優良住宅の認定基準

(1) 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理・更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性
  • 維持保全の方法

(2) 住宅の規模が、次に掲げる住宅の区分に応じて、それぞれに定める面積であること
一戸建ていっこだての住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:40平方メートル以上
※注釈1: ただし、住戸じゅうこの少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積は除く。)が40平方メートル以上であるもの
※注釈2: 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ていっこだての住宅以外の住宅。

(3) 居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
※注釈: この項目についての詳細は、下記に練馬区が定めた基準がありますのでそちらをご覧ください。

(4) 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
※注釈: この項目についての詳細は、下記に練馬区が定めた基準がありますのでそちらをご覧ください。

(5) 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること

(6) 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準(練馬区)

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築しようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。

練馬区の認定において、当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

1 地区計画等の区域内における取扱い


地区計画等に関するお問合せ
〈都市整備部東部地域まちづくり課まちづくり担当係 電話:03-5984-1594〉

2 景観計画の区域内における取扱い


東京都景観計画のお問合せ
〈東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観係 電話:03-5388-3265〉



練馬区景観計画のお問合せ
〈都市整備部開発調整課管理係(景観担当) 電話:03-5984-1526〉

3 建築協定の区域内における取扱い


建築協定に関するお問合せ
〈都市整備部開発調整課管理係 電話:03-5984-1081〉

4 練馬区条例における取扱い


練馬区まちづくり条例に関するお問合せ
〈都市整備部開発調整課宅地開発係 電話:03-5984-1648〉

5 練馬区要綱における取扱い


生活幹線道路に関するお問合せ
〈土木部計画課計画係 電話:03-5984-2073〉

6 都市計画施設等の区域内における取扱い


都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)、市街地開発事業(土地区画整理事業等)に関するお問合せ
〈都市整備部都市計画課都市計画担当係 電話:03-5984-1534〉
※注釈: お問合せの内容によっては、他の課へご案内させていただくことがございます。

自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する認定基準(練馬区)

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に「建築しようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が定められています。

練馬区の認定において、当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

土砂災害特別警戒区域における取扱い


土砂災害特別警戒区域に関するお問合せ
〈危機管理室危機管理課庶務係 電話:03-5984-2762〉

終わり

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お問い合わせ先

都市整備部 建築審査課 構造係
電話:03-5984-1934

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