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風致地区 特別緑地保全地区 その他

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  5. 風致地区 特別緑地保全地区 その他

ページ番号:282-205-942

更新日:2017年4月1日

風致地区

 風致地区は都市における風致(水や緑などの自然的な要素にとんだ土地における良好な自然的景観)を維持することを目的に定める地区です。
 風致地区内では、練馬区風致地区条例により建築物・工作物の建築、宅地造成、木竹の伐採等が制限されます。
 練馬区では、石神井風致地区と大泉風致地区が指定されています。
 詳細については、次の各ページをご覧ください。

特別緑地保全地区

 特別緑地保全地区は都市における良好な自然環境を形成しているものを現状凍結的に保全し、良好な都市環境形成を図るために定める地区です。
 練馬区では、早宮けやき地区に指定しています。詳細については、「都市計画(地域地区)の一覧」のページをご覧ください。

その他

練馬区には以下の地域地区の指定はありません

  • 特定用途制限地域
  • 特例容積率適用地区
  • 高層住居誘導地区
  • 特定街区
  • 都市再生特別地区
  • 特定防災街区整備地区
  • 景観地区
  • 駐車場整備地区
  • 臨港地区
  • 歴史的風土特別保存地区
  • 歴史的風土保存地区
  • 緑地保全地域
  • 緑化地域
  • 流通業務地区
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 航空機騒音障害防止地区
  • 航空機騒音障害防止特別地区

お問い合わせ

地域地区(用途地域等)の確認

 都市整備部 都市計画課 都市計画窓口
  電話:03-5984-4717(直通)

風致地区条例の確認

 都市整備部 開発調整課 緑化審査係
  電話:03-5984-2406(直通)

建築基準法上の取扱いの確認

 都市整備部 建築審査課 建築審査係 電話:03-5984-1299(直通)

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